相続・後見・遺言・生前贈与・家族信託専門
我孫子・柏相続相談センター
運営:司法書士天王台法務事務所
住所:〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-10-7-603
受付時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | 年中無休 |
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各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
ご不安、お困りごとは当事務所へお電話を。
当事務所では、司法書士が最初から最後まで責任をもって対応します。
お客様の状況に応じた、適切なアドバイスをご提供します。
生前対策(遺言・成年後見・家族信託・生前贈与)のご相談 | 初回1時間 無料 *家族信託のみ2回のご相談まで無料 |
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相続発生後のお手続きに関するご相談 |
正式にご依頼される場合、2回目以降の相談料は正規報酬に含まれます。
ご依頼後の追加料金はご相談を何度されても発生しません。
*家族信託では、委託者、受託者となる方からの事前ヒアリングがとても大切です。仮に初回のご相談時にお会いできなかったご家族の方がいらっしゃる場合は、再度のご面談の日時設定をします。(ご相談2回まで無料)
遺言財産の額 | 内容 | サポート料金 |
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5,000万円未満 | ・家族構成、財産、ご希望のヒアリング 相続発生後の紛争防止のため遺留分には十分配慮します。財産の取得できない、もしくは法律上の相続分より少なくなる相続人には心へ訴える効果的な付言事項が必要となります。 また、相続人以外への遺言を作成する場合は、財産を取得する人が将来、困ることがないように遺言執行者の権限を明確にし、他の相続人の関与なくお手続きを円滑に進められるような文言のアドバイスもご提供いたします。 | 48,000円 |
5,000万以上 | 上記と同様 | 遺言財産の0.1% |
※公正証書遺言は、上記の金額にプラス3万円を加算させていただきます。
公正証書遺言は、証人が2人必要となりますが当事務所にて手配することも可能です。その他の消費税、公証人手数料、郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
*法定後見の申立につきましては、緊急性を要する場合や、申立て費用を支払う余裕がないかたほど必要性が高いケースが多いです。そのため、当事務所では、初回のお支払いは実費(約1万円)のみお支払いいただき、残りは、翌月から毎月5回の分割払いにも対応しております。(詳細はご相談ください)
内容 | サポート料金 | |
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①法定後見 | ・家庭裁判所への申立書類作成
| 48,000円* |
②任意後見 | ・今後のライフプランについてのヒアリング その他以下のアドバイスをご提供します | 78,000円 |
※ 任意後見契約は公正証書での作成が義務付けられています。
任意後見契約の場合、公証人手数料として任意後見契約登記手数料が別途2万~2万5000円前後必要となります。
法定後見制度は認知症等で判断能力が低下してしまったご本人を支援する方法として数少ない選択肢の一つです。しかし、家族間が円満であれば、認知症となった親のために、裁判所が親の財産を監視するというシステムに抵抗があるのは当然です。
そのため、実際は、認知症等発症してしまった後も、介護費や生活費についてご家族がそのまま本人の預貯金等の管理をしていることが多いの現状です。
しかし、銀行は、将来的な相続トラブルを回避する必要性があり、本人が認知症と分かれば口座を凍結せざるを得ません。それは、銀行が相続人の1人が親の口座からお金を引き出していたことを黙認していた場合、介護等に全く関与していなかった他の相続人から訴えられる可能性があるからです。
1.ご本人の資産がほとんどない
相続税対策、資産承継対策、生前の財産管理等の対策を考える必要のない場合は、後見人を選任してもらう方が安心です。後見人の報酬は、裁判所がご本人の資産状況から決定するため、生活に余裕がない場合は、ご家族の1人が申立てをして、そのまま、申立てをしたご家族の1人が、後見人に就任する可能性が高いと思われます。
また、貯蓄がほとんどない場合でも、ご本人の生活費に対して年金収入に多少の余裕があれば、親族後見人であっても、年1回の報酬付与の申立てをして、お亡くなりになるまで責任をもって事務処理をするべきでしょう。
2.認知症を発症した相続人が遺産分割協議に参加する必要がある
生前、遺言書や、家族信託等で対策をとらなかった場合に相続が発生すると遺産分割協議が必要です。
認知症を発症していて寝たきりのような状態の人の実印でかってに署名押印すれば有印私文書偽造、そして、その協議書で預貯金の解約をすれば同行使罪(窓口対応が一般的なため詐欺罪も成立)、また、相続登記をすれば公正証書原本不実記載罪となる可能性があります。
3.将来の相続で争いとなる可能性が高い
家族信託は信頼関係のあるご家族や親戚等に、財産管理や資産運用などを託すものです。ですから、信頼関係に結ばれた当事者間において有効です。
遺言書は遺留分請求権のない推定相続人に認知症等の人がいる場合や、遺言者のご兄弟が相続人となるような場合で、相続発生後に遺産分割協議を避ける必要性が高いときに有効です。相続人となるご兄弟姉妹の関係性が疎遠であったり、相続人のそれぞれの配偶者との関係性が良くない場合は、将来的に遺産分割協議でもめる可能性が高いといえます。
ただし、上記のような生前対策はご本人が意思表示できる間に準備しておく必要があります。
そのため、すでにご本人の判断能力の衰えが著しい状況では、後見人を選任しておくことが最も良い選択肢となると思われます。なぜなら、相続が発生した際に、相続人の1人が生前介護に尽くしていた場合で、他の相続人からご本人の預貯金残高が少なくなっている点についての説明を求められると納得いく説明が困難だからです。実務上、遺産分割協議がまとまらなくなる要因の一つです。
相続発生後に、当事者間でも話合いがまとまらないと、1年以上、裁判所や弁護士のお世話になる可能性があり、経済的・精神的なダメージは計り知れません。
ある程度の長期的な視野で考えると後見人に財産管理をお願いしておくことで、現在、一番介護等で苦労されている配偶者や子にとって不要なトラブルを防止する最も負担の少ない最善策となる可能性があります。
銀行は、将来的な相続トラブルを回避する必要性があり、本人が認知症と分かれば口座を凍結せざるを得ません。それは、銀行が相続人の1人が親の口座からお金を引き出していたことを黙認していた場合、介護等に全く関与していなかった他の相続人から訴えられる可能性もあるからです。
※ 任意後見契約は、ご本人がお元気な内に自らの意思で選んだ任意後見人に代理権を与えておく契約です。その為、法定後見人のように包括的な代理権がありません。
任意後見契約では、公正証書にて財産管理(預貯金の管理・払戻、不動産の売却、遺産分割など)と身上監護(介護契約・施設入所契約・医療契約等)の中からご自身があらかじめ与えておきたい代理権の範囲を決定することができます。
信託財産の評価額(固定資産評価額・預貯金等) | 内容 | サポート料金 |
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3,000万円未満 | ・戸籍収集による家族構成(推定相続人)調査 ・以下のヒアリングとアドバイス | 198,000円 |
3,000万以上 | 上記と同様 | 信託財産の0.7% |
※信託財産が5,000万円以上の場合、提携税理士による①生前の相続税試算(5万円)②信託契約書の税務チェック(5万円)込みの料金となります。5,000万円未満で、税理士による税務相談をご希望の場合は、①②はオプションサービスとなります。
※家族信託では、委託者、受託者となる方からの事前ヒアリングがとても大切です。仮に初回のご相談時にお会いできなかったご家族の方がいらっしゃる場合は、再度のご面談の日時設定をします。(ご相談2回まで無料)
その後、家族信託についての継続したご提案をご希望の場合のみ、有料にてご提案書を作成します(報酬の1割)
正式にご依頼される場合は、ご提案書の作成費は基本料金に充当されます。
家族信託のサポート例
委託者(父)財産の所有者で管理をお願いする人
受託者(子)財産管理を任される人
受益者(父)実質的な財産の保有者
※上記例のように委託者と受益者を同一人である父に設定します。そうすることで、子である受託者が不動産を売却した場合、その売却代金は受益者であるご本人が取得します。そのため、贈与税や不動産取得税もかかりません。。
信託財産の合計 2,500万円 の場合 (内訳)不動産(土地1,000万 建物500万) 預貯金(1,000万) 1.家族信託コンサルティング・信託契約書作成報酬の合計 198,000円 1+2+3+4 = 合計 296,700円(消費税別) |
家族信託のサポート例2
信託財産の合計 2,500万円 で、税理士による①相続税の試算をご希望の場合 (内訳)不動産(土地1,000万 建物500万) 預貯金(1,000万) 1.家族信託コンサルティング・信託契約書作成報酬の合計 198,000円 1+2+3+4+5 = 合計 346,700円(消費税別) |
家族信託のサポート例3
信託財産の合計 6,000万円 の場合 (内訳)不動産(土地3,000万 建物1,000万) 預貯金(2,000万) 1.家族信託コンサルティング・信託契約書作成報酬の合計 420,000円 1+2+3+4 = 合計 598,700円(消費税別) |
贈与不動産の評価額 | 贈与契約書作成費 | 登記手続 | |
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500万円未満 | 18,000円 | 38,000円 | |
500万以上1,000万円未満 | 28,000円 | ||
1,000万以上 | 評価額×0.4% |
※死因贈与契約の場合、上記の金額にプラス3万円を加算させていただきます。
(死因贈与契約とは、生前に贈与契約をした際、死亡時に所有権が移転する旨の特約をつけたもの)
消費税、登録免許税、郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
不動産の固定資産税評価額の2%
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の20(2%)=300,000円
cf. 死因贈与契約の場合
不動産の固定資産税評価額の1%(始期付所有権移転仮登記の登録免許税)
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の10(1%)=150,000円
死因贈与契約に基づき仮登記を生前行った場合、相続発生後、仮登記の本登記をします。
不動産の固定資産税評価額の1%(仮登記本登記の登録免許税)
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の10(1%)=150,000円
死因贈与契約の場合も結果として、トータルの登録免許税額は生前贈与と同じになります。ただし、死因贈与の場合は、生前に仮登記で権利を保全する効果が期待できます。遺言のように、死亡するまで不安定な状態であることは避けることが可能です。
仮登記の本登記では、相続人全員の協力が必要となるのが原則です。公正証書にて死因贈与契約書を作成し、執行者を財産を取得する人に指定することで実質的な単独申請が可能と思われます。ただし管轄の登記官の事前確認が必要です。
生前贈与は贈与税の問題をクリアーできる場合、相続税対策や認知症対策としてある程度の効果が期待できます。家族信託はまだ認知度が低いため、まず生前贈与の検討をし、贈与税等の特例があてはまるケースであれば、登録免許税、不動産取得税等の概算を把握し、トータルの費用に対して得られる将来的な利益についてご提案することも可能です。
ただし、生前贈与では、贈与税以外にも注意すべき点があります。
それは、贈与することにより所有権が完全に移転してしまうという点です。当然のことですが、名義変更をした後は、「やっぱり返して欲しい」はできません。
例として、相続時精算課税等を利用して同居している長男に自宅を生前贈与した場合、数年後に長男が結婚し、長男夫婦と親の関係性がうまくいかなくなってしまったとき等、問題が生じます。また、生前贈与は認知症対策として負担付贈与で子が介護することを条件とすることも可能です。しかし、その場合でも子が約束を守らなかったときに、財産をもらった子の同意がない限り合意解除による名義の取り戻しはできません。
その点、家族信託のスキームでは、「やっぱり返して欲しい」が可能です。上記と同様の例として、同居している長男に自宅を信託し、長男が結婚した結果、長男夫婦と関係性がうまくいかなくなった場合は、長男の意思に関係なく親は信託契約を解除し、自宅を自分名義に取戻すことができます。
実は、家族信託では自宅を信託したときに、名義は長男に変更しても、その財産権という権利(家に住む権利、家を売却したときの売却代金をもうら権利など)が親に残ったままなのです。ですから、親が認知症となってしまった後に、子供だけの判断で不動産を売却できるにもかかわらず、信託した後に「やっぱり返して欲しい」という場合でも、贈与税や不動産取得税等、気にすることなく名義だけを行ったり来たりさせることが可能なのです。
支援内容 | 料金 | |
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①相続登記申請 | お客様がご自身でそろえた書類をチェックし、不足分があれば司法書士が取得し実費のみご負担いただきます。その後、司法書士は相続登記申請書を作成し、法務局へ申請します。 ※オンライン対応のため全国どこにある不動産でも対応可能です。登記完了後の権利証(登記識別情報)と名義変更の反映された登記簿謄本を取得し、保管方法等についてご説明します。 | 38,000円 |
②住所変更登記 | 相続人が共有名義で引越等されている場合 | 12,000円 |
③氏名変更登記 | 相続人が共有名義でご結婚・離婚等により氏名が変更されている場合 | 12,000円 |
④抵当権抹消登記 | 団体信用生命保険により住宅ローン抹消登記が必要な場合 | 12,000円 |
⑤未登記建物所有者変更届 | 故人名義の建物が未登記の場合、所有者を相続人とする届出が必要となります。 | 9,000円 |
⑥相続人代表者指定(変更)届 | 法定相続分等の共有にて相続登記をする場合に届け出ることで固定資産税の通知を代表者宛とすることができます | 9,000円 |
⑦遺産分割協議書の作成 | 遺産分割案が決定している場合 | 18,000円 |
①②いずれかに該当する場合 ①相続登記の他に預貯金の解約等にも使えるもの。法定相続情報証の取得とセット ②相続人が遠方にお住まい(海外や全国各地)で個別のお手紙・個別の遺産分割協議書の作成が必要な場合 ※遺産分割協議書への押印のお願いは繊細な気づかいが要求されます。もし遠方にお住まいの相続人がいる場合は、特に丁寧なお手紙が効果的です。相続人の中で1人でも協力してくれない人がいると全ての手続きが滞ってしまいます。 | 38,000円 | |
⑧戸籍収集と相続人確定作業 | お客さまがご自身で収集した戸籍をチェックします。不足分があれば司法書士が代行取得します。 | 18,000円 |
戸籍、除籍、改正原戸籍等の他、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に必要となる戸籍の附票や改正原附票、不在籍不在住の証明書等、全てを代行取得します。 ※音信不通となっている相続人の住所地の調査も行います。また、相続人が全国に散らばっていたり、亡くなった方が転籍等を繰り返したために、日本中の本籍地への請求が必要であっても全てお任せいただけます。 | 28,000円 | |
⑨不動産調査 | 現時点における不動産の状況を確認するため法務局にて登記簿謄本、管轄市町村にて名寄帳、固定資産評価証明書等を司法書士が代行取得します。 ※この作業により、ご家族の把握されいなかった不動産が見つかることがあります。相続登記に漏れがあると、どんなに小さな私道等の土地でも別途の相続登記が必要となってしまいます。とても大切な作業となりますのでお客様に代わって司法書士が責任をもって行います。 | 18,000円 |
⑩相続関係図 | 相続登記で必要となる家系図を作成します。法務局へ名義変更の申請をする際に、これを添付することで戸籍等の原本還付が可能となり、預貯金等の相続手続きにも使用できます。 | 14,000円 |
(その他以下の費用が発生します)
・消費税、登録免許税(不動産評価額の0.4%)
・戸籍等の取得する際に役所に支払う実費 1通300円~750円
・切手やレターパック等の通信費
※不動産の個数、固定資産評価額、相続人の人数を問わず一律の料金です。不動産の所在地ごとに異なる法務局の管轄につきましても2管轄まで同一の料金となります。3管轄目から1管轄に付き25,000円加算
セット内容 | 支援内容 | 料金 |
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①登記申請 | 相続登記の個別支援①⑦⑧⑨⑩のセット ※住宅ローンの抹消や、住所変更等がない場合は、一番お勧めのセットです。 不動産の名義変更を司法書士へ最初から最後までお任せいただけます。お客様は印鑑証明書のご取得と司法書士が準備した書類に押印するだけです。お忙しい方にお勧めします。 | 58,000円 |
(その他以下の費用が発生します)
・消費税、登録免許税(不動産評価額の0.4%)
・戸籍等の取得する際に役所に支払う実費 1通300円~750円
・切手やレターパック等の通信費
戸籍を1通取得するごとに1000円~2000円の手数料が発生するのが一般的ですが、当事務所では、全て込みの料金表示となります。
※不動産の個数、固定資産評価額、相続人の人数を問わず一律の料金です。不動産の所在地ごとに異なる法務局の管轄につきましても2管轄まで同一の料金となります。3管轄目から1管轄に付き25,000円加算
相続登記(不動産名義変更)上記①~⑩のフルサポート
固定資産評価額 | 支援内容 | 料金 |
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2,000万円未満 | 上記相続登記の個別支援①~⑩全てセット ※相続が2回連続して発生(数次相続)の場合も一律の料金 ※不動産の名義変更を司法書士へ最初から最後までお任せいただけます。お客様は印鑑証明書のご取得と司法書士が準備した書類に押印するだけです。お忙しい方にお勧めします。 | 78,000円 |
2,000万円以上 | 上記と同様 | 相続財産評価額の0.4% |
(その他以下の費用が発生します)
・消費税、登録免許税(不動産評価額の0.4%)
・戸籍等の取得する際に役所に支払う実費 1通300円~750円
・切手やレターパック等の通信費
上記※の他、戸籍1通ごとに1000円~2000円の手数料が発生するのが一般的ですが、当事務所では、全て込みの料金表示となります。
故人名義の相続財産の全ての名義変更 *司法書士法施行規則第31条第1項業務
相続登記(不動産の名義変更のフルサポート)の他に、預貯金、株式、保険等の財産の名義変更やその前提となる財産の調査、故人が生前、消費者金融等からの借入があった場合の信用情報の調査も含めて、相続に関する全てのお手伝いをします。
具体的に含まれる(前提業務・代行業務等)
(前提業務) ・戸籍収集と相続人確定作業 ・不動産調査 ・財産目録の作成 ・相続関係説明図作成 ・信用情報の調査 ・その他代行業務の前提として必要となる業務全て |
(代行業務等) |
相続財産評価額 | 料金 | |
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2000万円未満 | 198,000円 | |
2000万円以上 | 相続財産評価額×1% |
(その他以下の費用が発生します)
・消費税、登録免許税(不動産評価額の0.4%)
・戸籍等の取得する際に役所に支払う実費 1通300円~750円
・切手やレターパック等の通信費
※不動産の個数、相続人の人数を問わず一律の料金です。
※不動産、預貯金、株式の名義変更及び保険金の請求等は窓口3つまで同額、4つ目から1つに付き12,000円加算
※サポート料金は借金等の消極財産を除いたプラス資産のみで算出します。
※司法書士以外の独占業務(紛争性あることが明らか➡弁護士、税申告あり➡税理士等)については、各資格者に依頼が必要となります。この場合、事前にお見積もりをご提示のうえ、当事務所のサポート料金とは別に報酬が発生しますことを予めご了承ください。
※ご自宅の遺品整理が必要な場合、信頼できる業者を紹介します。
※空き家となってしまう不動産については当事務所にて信頼できる不動産会社を紹介し、不動産売却とその現金化のサポートも行います。
各種名義変更等の手続き | サポート料金 |
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不動産、預貯金、株式、投資信託、国債、社債、保険、ゴルフ会員権、電話加入権等 | 1機関 38,000円(追加1社ごとに24,000円) |
残高証明書発行 | 1社 12,000円(追加1社ごとに9,000円) |
※各種、個別サービスの場合、事前準備として戸籍収集や遺産分割協議書作成等が必要となるため、以下の書類でお客様の必要に応じて追加料金が発生します。
支援内容 | 料金 | |
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遺産分割協議書の作成 | 遺産分割案が決定している場合 | 18,000円 |
①②いずれかに該当する場合 ①相続登記の他に預貯金の解約等にも使えるもの。法定相続情報証明の取得とセット ②相続人が海外や全国に散らばっている場合で個別のお手紙・個別の遺産分割協議書の作成が必要な場合 ※遺産分割協議書への押印のお願いは繊細な気づかいが要求されます。もし遠方にお住まいの相続人がいる場合は、特に丁寧なお手紙が効果的です。相続人の中で1人でも協力してくれない人がいると全ての手続きが滞ってしまいます。 | 38,000円 | |
戸籍収集と相続人確定作業 | お客さまがご自身で収集した戸籍をチェックします。不足分があれば司法書士が代行取得します。 | 18,000円 |
戸籍、除籍、改正原戸籍等の他、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に必要となる戸籍の附票や改正原附票、不在籍不在住の証明書等、全てを代行取得します。 ※音信不通となっている相続人の住所地の調査も行います。また、相続人が全国に散らばっていたり、亡くなった方が転籍等を繰り返したために、日本中の本籍地への請求が必要であっても全てお任せいただけます。 | 28,000円 | |
相続関係説明図作成 | 各種名義変更で必要となる家系図のようなものを作成します。これを作成することで戸籍等の原本還付が可能となります。 | 14,000円 |
(その他以下の費用が発生します)
・消費税、戸籍等の取得する際に役所に支払う実費 1通300円~750円
・切手やレターパック等の通信費
支援内容 | 料金 | 備考 | |
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個別支援 | ・相続放棄申述書作成 ・家庭裁判所への書類提出代行 | 28,000円 | 1人追加ごとに14,000円加算 |
セット支援 | ・相続放棄申述書作成 ・放棄に必要となる戸籍収集 ・家庭裁判所への書類提出代行 ・家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行 ・放棄受理証明書の取寄せ ・債権者への通知 ・次の相続人への通知 | 38,000円 | 1人追加ごとに18,000円加算 |
3ヶ月超の放棄 | ・上記のセット支援 ・上申書(3ヶ月超の理由を書いたもの)作成 | 58,000円 | 1人追加ごとに18,000円加算 |
相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立て | ・相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書作成 ・必要となる戸籍収集 ・家庭裁判所への書類提出 | 18,000円 | 1人追加ごとに9,000円加算 |
天王台駅徒歩3分 東我孫子駅徒歩8分
✆ 0120-56-3456
平日土日9:00~20:00 まで営業中。お気軽にお電話にてお問合せください。お自宅まで無料出張によるご相談も承ります
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
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※上記エリア外につきましも、交通費実費(電車賃往復分)にて無料相談の出張承ります