相続・後見・遺言・生前贈与・家族信託専門
我孫子・柏相続相談センター
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定休日 | 年中無休 |
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相続税の対策として生前贈与は、まず最初に検討すべき生前対策といえます。しかし、相続税に比べて贈与税は高いと言われています。それは相続税対策として生前に財産を減らすことで課税される遺産総額を減らしたいと誰もが考えるのが自然だからです。
しかし、贈与税の特例をうまく活用すれば、生前贈与は相続税対策の有効な選択肢の一つといえます。
定額控除 | 3000万円 |
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比例控除 | 600万円×相続人の数 |
(例)相続人3人
3000万+(600万×3)=4800万円
*法定相続人の中に故人の養子がいる場合は、他に子がいる場合は1人のみ、子がいない場合は2人までカウントする事ができます
①各相続人が相続した財産の額 | ②税率 | ③控除額 |
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1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税額 = ①×②-③ |
(例)
・相続人 妻と子供A・B
・不動産、預貯金等の相続財産 5000万円
・死亡保険金2000万(非課税額500万×3=1500万円)
⇒(課税対象)2000万-1500万=500万円
・葬式費用が200万
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(課税価格)(5000万+500万)-200万=5300万円
(課税遺産総額)5300万円-基礎控除4800万円=200万円
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仮の取得財産額(法定相続分)
妻 200万×2分の1=50万円
子供A 100万×4分の1=25万円
子供B 100万×4分の1=25万円
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上記早見表より(相続税額=①×②-③)
妻 100万×10%=10万円
子供A 50万×10%=5万円
子供B 50万×10%=5万円
(相続税総額)10万+5万+5万=20万円
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各相続人の相続税の納付額
遺産分割で妻が3300万円、子ABともに1000万円ずつ取得する場合
妻 20万×3300万/5300万=124,528円
A 20万×1000万/5300万=37,735円
B 20万×1000万/5300万=37,735円
※ 各相続人は相続税額より以下の税額控除ができます
配偶者控除、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、数次相続控除、外国税額控除
税額控除とは通常の課税控除とちがって、税額として支払う金額から直接差引くことができます。課税控除の場合は、税率をかける前の課税価格から控除するため、感覚としてはお得感が少ないです。
今回の事例では、妻については、相続税における配偶者の税額軽減が適用されるため、妻分の控除前の相続税額124,528円から軽減額を直接控除できるため相続税を0円にできます。(計算式は下記の配偶者控除をご参照ください)
相続税総額 × 配偶者の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 軽減額
下記の①②いずれか少ない方の金額を配偶者の課税価格として上記の計算式で軽減額を算出します。
①配偶者の取得財産1億6000万または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方
②配偶者の課税価格(遺産分割協議の結果、もしくは遺贈による取得する相続分)
上記の事例では、
①1億6000万 > 2650万 ⇒ 1億6000万円
②3300万円
上記①、②のいずれか少ない方の金額
①1億6000万 > ②3300万 ⇒ 3300万円
相続税総額(20万)×配偶者の課税価格(3300万)÷課税価格の合計額(5300万)=軽減額(124,528円)
妻 相続税額(124,528円) - 配偶者の税額軽減(124,528円) = 0
よって、妻 0円、A 37,735円、B 37,735円 がそれぞれの相続税の納付金額となります。
相続財産がいくらあるかの判断(評価方法)で難しいのが中小企業の未公開株式と、不動産の評価です。自宅建物であれば固定資産評価額をみればそのまま使えますが、宅地の評価は市街地であれば路線価方式、そして市街地以外の路線価が使えない場合は倍率方式の評価となります。
相続税の申告が必要ない場合はそれほど神経質になることはないといえます。しかし、税申告が必要な場合は、小規模宅地等の評価減の特例の条件を満たすか否かによって納税額が大きく変わってきます。
以下に簡単に小規模宅地等の評価減の特例の要件をまとめます。
(例)
・特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡までの部分について80%の減額
・特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡までの部分について80%の減額
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡までの部分について50%の減額
ポイントは故人が亡くなる直前まで居住用、事業用等として使用していた宅地について、配偶者や同居の親族が今後もその宅地を引き続き生前と同様に利用していくことが条件となります。(この特例により納付額がなくなっても相続税の申告は必要となります。)
なお、上記の配偶者控除や、小規模宅地等の特例は相続税の申告までに遺産分割協議がまとまっていないと使えませんので注意が必要です。
贈与は贈与される側との合意がある場合のみ成立します。
(民法第519条)贈与、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。
また、贈与税はあげた人ではなく、もらった人が支払うものです。支払方法も消費税のようにその都度支払うのではなく、1月1日から12月31日までの暦年単位の総額に対し、基礎控除額の110万円を控除した金額に対して以下の税率をかけて計算されます。
尚、贈与税は、原則、個人間のやり取りのみ課税されます。法人から個人への贈与では所得税(一時所得)となり、個人から法人への贈与は法人税の課税対象となります。
①贈与額-110万円 | 通常の暦年贈与(一般) | 直系尊属からの暦年贈与* | ||
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②税率 | ③控除額 | ②税率 | ③控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万 | 15% | 10万 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万 | ||
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万 | 20% | 30万 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万 | 30% | 90万 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万 | 40% | 190万 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万 | 45% | 265万 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万 | 50% | 415万 |
4,500万円超 | 55% | 640万 |
贈与税 = ①×②-③ |
直系尊属からの贈与*
直系尊属からの贈与で、財産を取得した人がその年の1月1日の時点において20歳以上の場合に使える特例。なお、直系尊属とは、本人の両親、祖父母、高祖父母を指します。
(その他の注意点)
贈与税の配偶者控除(課税控除)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や取得するための資金を配偶者に贈与する場合に、2,000万円まで非課税となる制度があります。この場合、基礎控除として年間110万円まで控除もできますので、合計2110万円までが非課税となります。なお、贈与財産は不動産やその取得資金となるため不動産取得税はかかりますので注意が必要です。
不動産取得税
配偶者控除の適用を受けるには、不動産について居住用の必要性がありますので、特例適用住宅の条件を満たせば不動産取得税についても軽減制度が利用できます。
大まかな条件として、新築もしくは中古住宅の延べ床面積が50㎡以上で中古住宅の場合、昭和57年以後に建てられたものであれば、通常の不動産取得税率3%を乗じる前に、350万~1200万円まで控除ができ、更に底地についても最低45,000円は軽減される可能性が高いのでそれほど神経質になる必要はないと思われます。
詳しくは不動産取得税の軽減について>>をご参照ください
贈与税の課税制度は、大きく分けて暦年課税、相続時精算課税の2つがあります。
暦年課税については、上記の贈与税早見表をご覧ください。相続時精算課税は相続の発生時に、故人から生前贈与された金額を相続財産に加えて相続税を計算する課税制度です。
相続時精算課税制度を選択した後は、暦年課税における110万円の基礎控除が使えなくなります。そのため、将来的に相続税の基礎控除だけで相続税の心配がない場合は、相続時精算課税制度の検討は認知症対策等として将来、同居介護してくれる息子夫婦に自宅を負担付き贈与として検討することもできます。
一方、相続税の申告の可能性が高い場合は、暦年贈与で推定相続人やその配偶者、甥姪のなど、より多くの人へ分散して贈与すれば、その人数分の非課税贈与が可能です。仮に親戚の人10人に贈与すれば1年で1100万円まで非課税の贈与ができ相続税の課税対象を減少させることも可能です。
また、相続で財産を取得した場合、被相続人がした生前贈与は3年間遡って相続財産に含まれる仕組みとなっていますが、相続人以外へ贈与に関しては相続財産に含まれないため、余命宣告等を受けている場合は、なおさら相続人以外の人達への贈与が相続税対策となります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、2500万円まで、贈与税が課税されませんが、2500万円を超えた後は、一律20%の贈与税がかかります。
具体的な相続時精算課税制度の条件
贈与者 | 60歳以上の親、祖父母 |
財産をもらう人 | 20歳以上の相続人予定の人(代襲相続人も含む)、及び孫 |
適用される財産 | 不動産、車、現金等の種類の制限なし、且つ贈与する回数にも制限なし |
控除額 | 2500万円 |
生前贈与は贈与税の問題をクリアーできる場合、相続税対策や認知症対策としてある程度の効果が期待できます。家族信託はまだ認知度が低いため、まず生前贈与の検討をし、贈与税等の特例があてはまるケースであれば、登録免許税、不動産取得税等の概算を把握し、トータルの費用に対して得られる将来的な利益について検討されることをお勧めします。
なお、生前贈与では、贈与税以外にも注意すべき点があります。
それは、贈与することにより所有権が完全に移転してしまうという点です。当然のことですが、名義変更をした後は、「やっぱり返して欲しい」はできません。
例えば、相続時精算課税等を利用して同居している独身の長男に自宅を生前贈与した場合、数年後に長男が結婚し、長男夫婦と親の関係性がうまくいかなくなってしまったとき等、問題が生じます。また、生前贈与は認知症対策として負担付贈与で子が介護することを条件とすることも可能です。しかし、その場合でも子が約束を守らなかったときに、財産をもらった子の同意がない限り合意解除による名義の取り戻しはできません。
その点、家族信託のスキームでは、「やっぱり返して欲しい」が可能です。上記と同様の例として、同居している長男に自宅を信託し、長男が結婚した結果、長男夫婦と関係性がうまくいかなくなった場合は、長男の意思に関係なく親は信託契約を解除し、自宅を自分名義に取戻すことができます。
実は、家族信託では自宅を信託したときに、名義は長男に変更しても、その財産権という権利(家に住む権利、家を売却したときの売却代金をもうら権利など)が親に残ったままなのです。ですから、親が認知症となってしまった後に、子供だけの判断で不動産を売却できるにもかかわらず、信託した後に「やっぱり返して欲しい」という場合でも、贈与税や不動産取得税等、気にすることなく名義だけを行ったり来たりさせることが可能なのです。
贈与不動産の評価額 | 贈与契約書作成費 | 登記手続 | |
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500万円未満 | 18,000円 | 38,000円 | |
500万以上1,000万円未満 | 28,000円 | ||
1,000万以上 | 評価額×0.4% |
消費税、登録免許税、郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
※死因贈与契約の場合、上記の金額にプラス3万円を加算させていただきます。死因贈与契約とは、生前に贈与契約をした際、死亡時に所有権が移転する旨の特約をつけたものです。
不動産の固定資産税評価額の2%
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の20(2%)=300,000円
cf. 死因贈与契約の場合
不動産の固定資産税評価額の1%(始期付所有権移転仮登記の登録免許税)
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の10(1%)=150,000円
死因贈与契約に基づき仮登記を生前行った場合、相続発生後、仮登記の本登記をします。
不動産の固定資産税評価額の1%(仮登記本登記の登録免許税)
例)土地1,000万 建物500万
1,500万×1,000分の10(1%)=150,000円
死因贈与契約の場合も結果として、トータルの登録免許税額は生前贈与と同じになります。ただし、死因贈与の場合は、生前に仮登記で権利を保全する効果が期待できます。遺言のように、死亡するまで不安定な状態であることは避けることが可能です。
仮登記の本登記では、相続人全員の協力が必要となるのが原則です。公正証書にて死因贈与契約書を作成し、執行者を財産を取得する人に指定することで実質的な単独申請が可能と思われます。ただし管轄の登記官の事前確認が必要です。
まずはお電話・又はメールにてお気軽にお問合せください。
初歩的なご質問でもかまいませんので、お気軽にご利用ください。
お客さまのご希望の日をお伺いし、無料出張によるご面談、もしくは事務所に来所していただき面談を行います。
所長司法書士の関が責任をもってご相談をお伺いします。
面談は無料ですので、まずはお話だけでもお伺いできれば幸いです。
ヒアリングしたお客様のご希望や状況をふまえ、お客さまに最適な方法をご提案いたします。
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相続の生前対策を実施する前に、ご提案内容ごとにいくらくらいの費用が発生するかの試算をします。
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