相続・後見・遺言・生前贈与・家族信託専門
我孫子・柏相続相談センター
運営:司法書士天王台法務事務所
住所:〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-10-7-603
受付時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | 年中無休 |
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お客様がご自身でそろえた書類をチェックし、不足分があれば司法書士が取得し実費のみご負担いただくサービスです。※オンライン対応のため全国どこにある不動産でも対応可能です。手続き終了後につきましても、お気軽にお問合せ下さい。些細な点であっても、全面的にサポートさせていただきますので、ご安心ください。
天王台駅徒歩3分 東我孫子駅徒歩8分
✆ 0120-56-3456
平日土日9:00~20:00 まで営業中。お気軽にお電話にてお問合せください。お自宅まで無料出張によるご相談も承ります
当事務所では、生前から認知症発症後、そして相続発生後の財産管理を一貫してご家族が後見人等に頼らず支援できるように家族信託のコンサルティングをおこなっております。※生前贈与による相続税対策、遺言書作成支援等、すべての可能性を検討したうえで選択肢の一つとして家族信託のご提案もさせていただいております。お気軽にご相談ください。
当所は、我孫子市、柏市を中心に習志野市、松戸市等の近隣市町村の方々へ無料出張によるご相談を行っております。また、突然の相続でお仕事が忙しくて平日まとまった時間がとれない方や、何から始めたらいいのかわからない方のために、相続手続きの包括代行、または不動産名義変更のみ等々、個別代行もお客様のライフスタイルの併せてお手続きの代行を承ります。
戸籍収集・遺産分割協議の調整、官公署・金融機関等に対するお手続きすべて代行します。
平日は忙しくてご相談できない方のために、ご相談やご質問に土日も対応しております。ご相談は無料です。
※預貯金等の解約払戻しや不動産の名義変更等の個別のご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。
相続手続きではたくさんの資料収集と実務上の知識が必要となります。相続人の方がご自身お手続きをする場合は以下の名義変更の事前準備の後で初めて各関係官庁でのお手続きをすることができます。
以下の相続手続きの前提準備①~⑥・(各名義変更)①~⑥を全て代行します。
被相続人の死亡から出生時までの遡りの戸籍、除籍、改正原戸籍等、住民票の除票については被相続人名義の不動産がある場合、登記簿上の住所の繋がりを証明するために戸籍の原附票、もしくは不在籍不在住証明書の取得。その他相続人全員の戸籍等の他、音信不通となっている相続人が存在する場合の住所地の調査、相続人が全国に散らばっていたり、故人が転籍等を繰り返したために日本中の本籍地への戸籍等の収集作業が必要となる場合もございます。
現時点における不動産の状況を確認するため法務局にて公図、登記簿謄本、管轄市町村にて名寄帳、固定資産評価証明書等が必要です。これらの作業により把握されていなかった小さな私道等の名義変更の漏れを防止します。
被相続人に負債があった場合に調査が必要です。この作業により過払い金が発生している可能性についても判断可能です。また、相続放棄をご検討の場合も大切な判断材料となります。
必要に応じて各金融機関の窓口に行って残高証明書を取得します。その他、不動産の管轄市区町村等で取得した固定資産評価をもとに遺産分けの協議前に作成が必要です。
相続登記で必要となる家系図のようなものを作成します。法務局へ名義変更の申請をする際に、これを提出することで他の金融機関でも必要となる戸籍等の原本還付が可能となります。
相続人が全国に散らばっている場合はお手紙と遺産分割協議書を個別に作成し、それぞれの相続人へ実印による押印のお願いが必要となります。この作業は相続手続きで最も重要度が高く、且つ繊細な気遣いが要求されます。お一人でも押印してくださらない相続人の方がいると手続きが滞ってしまいます。
不動産登記申請書を作成し、法定の登録免許税の納付と同時に管轄法務局への登記申請を行います。この際、他の名義変更でも必要となる戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明証等の原本還付手続きを忘れずに行います。これをしないと、他の名義変更で再度すべての戸籍や印鑑証明書等をはじめから収集する必要がでてきてしまいます。
被相続人名義で住宅ローンが残っていた場合には管轄法務局への抵当権抹消登記申請が必要とないります。この手続きは相続による不動産の名義変更登記(所有権移転登記)の後に行います。また金融機関が合併等している場合は、抹消の前に抵当権の移転登記も必要となる場合もございます。
各金融機関へ窓口にて解約払戻し手続をします。このお手続きは各金融機関、及び同じ金融機関でも支店ごとに対応がことなる可能性がございます。また、窓口となる方の裁量もすくなからず影響される可能性もございます。そのため、不足書類を指摘されて、何度も足を運ぶこととなった場合でも、丁寧に気持ちよく接することが今後のお手続きをすすめるうえで大切です。
各金融機関へ主に郵送による手続をします。このお手続きは代理人がすべての必要書類を作成できない場合もございます。当事務所が代行する場合は、必要書類で相続人ご自身によるご記入が必要となる箇所につきましては、分かりやすく付箋等でご説明をして郵送等の往復でご対応いたしております。
④の株式等の名義変更と同様に、代理人がすべての必要書類を作成できない場合もございます。当事務所が代行する場合は、必要書類で相続人ご自身によるご記入が必要となる箇所につきましては、分かりやすく付箋等でご説明をして郵送等の往復でご対応いたしております。
・貸金庫のご解約
・相続放棄の手続き(管轄家庭裁判所でのお手続き)
・遺言書がある場合の遺言書検認手続き(管轄家庭裁判所でのお手続)
・遺言執行者が不在で必要となる場合の遺言執行者選任手続(管轄家庭裁判所でのお手続)
〇家族信託(生前の相続・認知症・争族対策のフルサポート)
・認知症発症後は後見人でなく、自分の子に財産管理を任せたい
・自分にもしものことがあっても、妻や、障害を持つ子を支援したい
・生前贈与についての一般的なアドバイス(相続税・贈与税)
・遺言書作成支援(付言事項・遺留分についてのアドバイス)。
〇相続手続(相続発生後の名義変更フルサポート)
・相続登記・預貯金・株式・保険等の名義変更
・遺産分割協議書・相続放棄・遺言検認・特別代理人等
〇不動産登記(売買・贈与・相続・住宅ローン設定・抹消等)
〇商業登記(会社設立・役員変更・本店移転等)
〇成年後見(法定後見・任意後見)申立て・就任
〇債務整理(過払い金請求・任意整理・破産手続き等)
相続のお手続きでは様々なお役所の窓口に行ってお手続きが必要となります。ここでは、習志野市でお亡くなりになった方の相続のお手続きで関係のあるお役所の窓口のご案内をします。
習志野市役所 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 電話 047-451-1151
市役所がお住まいの地域から遠い場合は、連絡所でも対応可能です。
千葉地方法務局(本局)〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 電話 043-302-1311
本局は千葉市と習志野市の管轄となります。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目11-27 電話 043-222-0165
習志野市の管轄となる家庭裁判所は千葉市にある千葉家庭裁判所となります。習志野市の他に、千葉市 市原市 八千代市の管轄でもあります。
幕張年金事務所 〒273-8577 千葉県船橋市市場4-16-1 電話 047-424-8811
千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台8丁目57番1号 電話番号:050(5540)2024
ほかに、船橋市 八千代市 市川市 浦安市などの管轄となります。
千葉地方法務局 船橋公証役場 〒273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階) 電話番号:047-437-0058
習志野市に公証役場はございません。船橋市の公証役場が便利です。
千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1丁目520番 電話番号:043-274-2111
習志野市の管轄税務署は千葉市花見川区にございます。ほかに、八千代市 千葉市の一部の管轄でもあります。 習志野市以外の市町村につきましてはこちら>>
当事務所は、代表1人とスタッフ2名の少数精鋭の事務所です。そのため、全てのお手続きに責任をもって迅速に行うことが可能です。
手続きの期限が迫っており、あまり時間がないお客さまも諦めずにご相談ください。
当事務所は平日働いていてお忙しいお客さまのご負担をなるべく減らすために、土日、祭日を含め年中無休でご相談いただけます。
事前にご予約いただければ早朝、深夜のご相談にも対応させていただきます。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
直接お会いしての面談をご希望の場合、日程を調整いたします。(出張・相談料無料)
お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
司法書士は法律上、お客様よりご相談いただいた内容の秘密を守る義務がございます。
司法書士法 第24条 (秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
司法書士倫理 第10条(秘密保持等の義務)
司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
2 司法書士は、その事務に従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
お客様からのお問合せ内容を第三者に漏らすことはございません。安心してご相談ください。
天王台駅徒歩3分 東我孫子駅徒歩8分
✆ 0120-56-3456
平日土日9:00~20:00 まで営業中。お気軽にお電話にてお問合せください。お自宅まで無料出張によるご相談も承ります
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