相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

運営:司法書士天王台法務事務所(天王台駅徒歩3分)
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ご自宅の名義変更 すべてお任せください

相続のメインは不動産名義変更です
相続専門の司法書士が代行します

大切な人がお亡くなりになったあとすぐの遺産分けはご親族間でも不謹慎と思われます。しかし、手続き上はもっともスムーズに名義変更を進めることが可能なタイミングです。相続登記に期限はありません。そのため、ついつい先延ばしになってしまい、気が付くと何年も過ぎてしまっているご相談がよくあります。

当事務所では、ご家族の間で暗黙の了解でまとまっている遺産分けについて遺産分割協議書という書面を作成するお手続きからお手伝いいたします。

 

相続手続きは不動産の名義変更から

相続のお手続きといえば、最初にイメージするのはご自宅の名義変更ではないでしょうか。預貯金や株式等の相続手続きは民間の企業が各々のルールに従って必要書類を決定します。一方、不動産の名義変更は法務省の地方支局や出張所での手続きとなるため、必要書類は法律に基づいてきちんと決まっています。

そのため、不動産の名義変更に必要となる必要書類一式を揃えることで、他の金融機関等の窓口の名義変更にもほぼ同じ書類の使いまわしが可能となります。当事務所では、その中でも最も重要な遺産分割協議書の作成にこだわりをもっています。相続人間でのやり取りも丁寧なお手紙等でお伺いをして、スムーズにお手続きが進むように全力でサポートします。

 

相続登記はご自身でする予定

今、ホームページをご覧になっている方の多くは、専門家に依頼しようか迷っていると思われます。依頼すれば費用もかかるため、ご自身で名義変更をすることも選択肢にあると思います。過去の経験から、以下の3つの条件はご自身がお手続きをする際に最低限必要です。

  • 条件1 相続登記に関する情報収集
  • 条件2 平日お休みがとれる
  • 条件3 相続人全員が協力的である
条件1 相続登記に関する情報収集

1.法務局の管轄
不動産の名義変更を行う場合、不動産の所在地の管轄法務局が大切です。間違えると受け付けてもらえません。 詳しくはこちら

2.法定相続人と法定相続分

第一順位 配偶者と子供 配偶者2分の1、子供は残り 子供が複数いる場合残りの2分の1をさらに人数分で分けます。故人が再婚している場合の前配偶者は相続人とはなりませんが、その子供は相続人となります。代襲相続人は何世代下でも相続人となります。なお、相続放棄した子は代襲相続人とはなりません。
第二順位 配偶者と親、祖父母 配偶者3分の2、親・祖父母は残り 親が死亡している場合は、祖父母、曽祖父母、高祖父母等、ご存命の方がいる限り相続人となります。
第三順位 配偶者と故人の兄弟姉妹 配偶者4分の3、故人の兄弟姉妹は残り 故人の兄弟姉妹は4分の1について人数分で分けます。なお、代襲相続人は1代のみとなります。また、第三順位の兄弟姉妹のみ遺留分が存在しませんので、故人に子供がいない場合は、遺言書を遺して配偶者が全て相続できるようにする事も可能です。

3.申請人
売買や、贈与による登記とちがって単独申請という形式となります。つまり、通常存在する売主等が存在しないため、相続人の代表者が一人で登記申請することが可能です。ただし、現在の登記システム上、権利証「登記識別情報(旧登記済証)」は申請人のみに発行されるため、自分で相続登記をする場合でも、他の相続人の委任状が必要となります。

4.権利証
不動産は持ち歩くことができないので、原則、この権利証というものをもっている人が所有者となります。相続登記のような単独申請では、権利証は必要ありません。しかし、売買するような場合は、売主としての証明資料として、これがないと、事前通知(郵送にて法務局から確認の通知が届き、その返事を一定の期間内にしないと手続きができません)もしくは、司法書士の作成する本人確認情報や、公証人の作成する本人確認認証が必要となります。本人確認情報は旧法時代の保証書にあたり、作成した司法書士等がその人の保証人的な立場になるため結構な値段となります(3万~10万前後)。

5.登録免許税
不動産登記、商業登記、その他の登記、すべての登記において必要となる登録免許税(国税)は、申請時に納付する必要があります。

固定資産評価額の0.4%
(例)土地建物の合計が1,000万円の場合は4万円
尚、法定相続人以外の人が遺言による贈与により不動産を取得する場合は、2%の登録免許税が必要となるため、土地建物の合計が1,000万円の場合、20万円となります。

6.その他相続登記する際に付随して対応すべきお手続き
①完済済み住宅ローンがある場合の抵当権抹消登記
②賃借権、売買予約等の条件付仮登記、移転請求権仮登記等がある場合の抹消登記
③故人と相続人の共有不動産の場合で相続人の住所等が変更している場合の住所氏名変更登記
④建物が未登記である場合の家屋補充課税台帳登録名義人変更届の提出
⑤墓地等固定資産税が課税されていない土地等を保有されている場合の名寄帳の調査

 

条件2 平日お休みがとれる

役所での戸籍収集は原則平日午後5時までしか対応していません。相続人がご兄弟の場合は、ご本人に戸籍を取得してもらうか、ご本人から委任状をいただく必要があります。住所と本籍が異なる場合は、郵送請求するための小為替を郵便局で購入するか、もしくは本籍地まで交通費を支払って出張取得する必要があります。

また、法務局での相談は不動産所在地の法務局のみ可能で、予約なしの相談には対応していませんので、名義変更予定の不動産が遠方にある場合は、不動産所在地の法務局へ、何度も予約をとって通う必要もあります。

故人の住所地が権利証に記載されている住所、または、登記簿上の住所と異なる場合はその繋がりを証明する戸籍の附票、改正原附票等が本籍地で必要となります。通常死亡後5年で廃棄処分されているため、死亡後5年以上経過している場合は、不在籍証明や廃棄証明等が必要となります。これらの情報は、法務局へ相談に何度か通って初めて判明するときが多いです。

法務局で指示された必要書類を役所で取得する場合は、ご自身が理解していないと取得困難です。市役所では個人情報の取扱いに非常に厳しくなっているため、本当に必要な証明書しか発行してくれません。

 

条件3 相続人全員が協力的である

遺産分割協議書へのご実印への押印手続きは相続のお手続きにおいてもっとも重要な作業とお考えください。例として、話合いではご長男が相続する案でまとまっていても、実際、印鑑証明書をご用意いただき、ご実印にて遺産分割協議書へご捺印する前にに躊躇される場合はよくあります。そのような場合に備えて、遠方の相続人の方へ郵送にて押印をお願いするときは、丁寧なお手紙等が必要です。

 

上記3つの条件を踏まえて、専門家へ相続登記を依頼した場合いくらくらかかるかの相場を把握して、費用対効果の観点からご自身で相続登記をされるかの検討をお勧めします。

 

相続登記の相場

相続登記をご自身をされる場合は、戸籍、通信費または交通費等の実費と登録免許税がかかります。これらの、実費や税については、どの事務所へ依頼しても同じですが、それ以外の専門家の報酬についてはそもそも相場がいくらくらいかを知っていないと比較ができません。以下に一般的な事務所へ依頼した場合の費用を掲載しました。

分かりやすいように、HPの検索や他の事務所での勤務経験から、もっとも多い報酬形態のA~C事務所で総額いくらくらいになるかのシュミレーションです。弁護士や税理士については、争いがあり裁判が前提の場合や、相続税の申告が必要な場合となりますので省略しました。

(具体例)
・土地建物の合計固定資産評価額800万 
・相続人3人で必要な戸籍等10通の場合
(故人の遡りの戸籍1通・除籍1通・原戸籍2通、相続人全員の戸籍3通、除票1通、住民票1通)

A司法書士事務所(135,640円)

「相続登記35,000円~」タイプの事務所
(個別報酬の加算による料金設定)

(報酬)
相続登記 35,000円~*
相続関係説明図 10,000円~*
遺産分割協議書 20,000円~*
戸籍等収集 10通 20,000円~*
登記情報(物件調査) 2通 1,000円
完了謄本(納品する登記簿謄本)2通 2,000円
(税金)
消費税 7,040円
登録免許税 32,000円
(実費)
戸籍 5,400円
登記情報 2通 670円
完了謄本 2通 1,000円
送料 レタパ3枚 1,530円
----------------
A司法書士事務所の総額 135,640円
----------------
*固定資産評価額が高額になると報酬も45,000円~、55,000円~のように変動。
*相続関係図や遺産分割協議は難易度により変動。
*戸籍収集1通あたり実費以外に2,000円が一般的。


 

B司法書士事務所(170,200円)

「相続登記おまかせプラン120,000円~」タイプの事務所
(報酬)
相続登記セット(パック料金)120,000円~*
遺産分割協議書、相続関係説明図、戸籍収集、物件調査等込みの料金
(税金)
消費税 9,600円
登録免許税 32,000円
(実費)
戸籍 5,400円
登記情報 2通 670円
完了謄本 2通 1,000円
送料 レタパ3枚 1,530円
----------------
B司法書士事務所の総額 170,200円
----------------
*固定資産評価額が高額になると報酬も130,000円~、150,000円~のように変動。
*相続関係図や遺産分割協議書は相続人の人数等により加算。

*戸籍収集は10通前後まで。超過分は実費とは別に1通2000円等が一般的。
*不動産の数、相続人の人数により加算されるのが一般的。

 

C行政書士事務所(191,000円)

「相続登記は司法書士を紹介します」
(業務提携タイプの事務所)

(報酬)

相続登記(30,000円 司法書士に外注)*
遺産分割協議書 50,000円~*
物件確認 30,000円~*
戸籍収集 30,000円~*
(税金)
消費税 11,200円
登録免許税 32,000円
(実費)
戸籍 5,400円
登記情報 2通 670円
完了謄本 2通 1,000円
送料 レタパ3枚 1,530円
----------------
C行政書士事務所の総額 191,000円
----------------
*相続関係図や登記簿、その他の税、実費などは外注した司法書士から請求されますが、比較しやすいように総額で表記しました。
*協議書、物件確認、戸籍収集は人数、通数、難易度により変動

※上記A~C事務所は比較的良心的な報酬形態の事務所の具体例です。同一条件でも事務所によっては報酬が全く異なります。見積をご依頼される場合は、必ず総額いくらくらいとなるか、そして、追加料金が発生する場合はどのようなときで、その場合は総額いくらくらいかを確認しておく必要があります。

※プロに依頼しても1ヵ月程かかる戸籍収集等を自分でやらないでよいことを考えると相続登記丸ごとパック(おまかせセット)等のプランの方が費用対効果の面で安くなる傾向にあります。特に本籍地と住所地が異なる場合、転籍回数の多い場合や、登記簿上の住所と故人の住所に変更がある場合等、慣れていない人が収集するのは困難な場合が多いと思われます。

相続登記セットプランの詳細

Aセット(下記1,2,3,4,6のセット)★お勧めセット

通常の相続登記であればAセットのご依頼で全て対応可能です。相続人の皆様には印鑑証明書1通をご取得いただくだけですべてお任せいただけます。

1.戸籍の収集作業(18,000円)
2.名寄帳・評価証明書・登記情報より物件調査(14,000円)
3.申請書作成・法務局へ登記申請代行・登記識別情報代理取得等(48,000円)
4.相続関係説明図(14,000円)
6.①遺産分割協議書(不動産のみ)(18,000円)

(個別プラン112,000円)
→ 
セット78,000円(税別)

※上記具体例と同一の条件で総額124,840円
※相続人確定作業である戸籍収集は何通取得しても実費のみです。

※不動産の評価額による報酬に変動はありません。
※上記報酬の他に登録免許税が固定資産評価額の0.4%と通信費等の実費かかります。

※一般的な司法書士事務所では戸籍を1通取得するごとに実費とは別に2000円前後の手数料が発生します。Aセット料金では、全て込みの料金表示となります。

※ご自宅の遺品整理が必要な場合、信頼できる業者を紹介します。空き家となってしまう不動産については当事務所にて信頼できる不動産会社を紹介し、不動産売却とその現金化のサポートも行います。

※初めての相続で、不動産以外に、預金相続・株式等の名義変更がある場合は相続丸ごとサポートをお勧めします。詳しくはこちら
 

 

Bセット(下記1,2,3,4,7のセット)複雑な協議書ならお得

複雑な遺産分割協議書の場合はBセットがお勧めです。相続人の皆様には印鑑証明書1通をご取得いただくだけで全て終了します。

1.戸籍の収集作業(18,000円)
2.名寄帳・評価証明書・登記情報より物件調査(14,000円)
3.申請書作成・法務局へ登記申請代行・登記識別情報代理取得等(48,000円)
4.相続関係説明図(14,000円)
7.②遺産分割協議書(預金・株式・不動産等が含まれる場合)(38,000円)

(個別プラン132,000円)
→ 
Bセット98,000円(税別)

※上記具体例と同一の条件で総額146,440円
※相続人確定作業の戸籍収集は何通取得しても実費のみです。
※不動産の評価額による報酬に変動はありません。
※上記報酬の他に登録免許税が固定資産評価額の0.4%と通信費等の実費かかります。

※一般的な司法書士事務所では戸籍を1通取得するごとに実費とは別に2000円前後の手数料が発生します。Bセット料金では、全て込みの料金表示となります。

※ご自宅の遺品整理が必要な場合、信頼できる業者を紹介します。空き家となってしまう不動産については当事務所にて信頼できる不動産会社を紹介し、不動産売却とその現金化のサポートも行います。

初めての相続で、不動産以外に、預金相続・株式等の名義変更がある場合は相続丸ごとサポートをお勧めします。詳しくはこちら

 

相続登記 料金表

サポート内容 個別プラン

相続登記
Aセット

相続登記
Bセット

無料相談

戸籍収集(相続人確定作業)*1

×

戸籍の確認作業(持参された戸籍確認)*2

物件確認(登記情報サービス)
評価証明・名寄帳取得*3 ×
相続関係説明図(家系図) ×
遺産分割協議書(不動産のみ) ×
遺産分割協議書(不動産・預金・株式等) × ×
相続登記(申請・権利証回収代行)
完了謄本(全部事項証明書)
預金・株式等の名義変更*4
不動産+預金+株式等の名義変更・相続丸ごとサポートはこちらをクリック>>
× × ×
空家不動産売却サポート
セット料金 48,000円~ 78,000円~ 98,000円~

*1 故人の兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合は1名につき5,000円の加算となります。
*2 個別プランで持参された戸籍に不足がある場合は1通につき2,000円を頂戴いたします。
*3 個別プランで評価明細書がない場合は、評価証明証等の取得に1通2,000円頂戴いたします。
*4 不動産のほかに預金、株式などの名義変更は3窓口まで198,000円の料金です。4窓口以降は12,000円づつ加算いたします。(預金や株式のみの個別のご依頼は1窓口48,000円です)


 

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当事務所の相続登記(個別プラン)

  支援内容 報酬
1

戸籍・除籍・原戸籍等の収集作業(相続人確定作業)
※被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての繋がりを証明するもの、死亡時の住所と登記簿上の住所の繋がりを証明する住民票の除票・戸籍の附票・改正原附票等。相続人全員の戸籍、住民票または戸籍の附票。共有名義(不動産を故人と相続人が共有)の場合は、相続人の登記簿上とのつながりを証明する改正原附票等。古い戸籍や転居されてから5年以上経過されている場合で除票や改正原附票等でも登記簿上の住所証明ができない場合は、廃棄証明書や不在住証明等を役場で発行してもらいます。

※通数に制限はありませんので、何通取得でも追加料金なしです。

18,000円
名寄帳・評価証明書等の収集・登記情報(物件調査)
※名寄帳は故人の所有されていた不動産のリストです。固定資産税が課税されていない墓地や評価額が30万円以下(免税点)以下の土地、評価のない場合の登録免許税算出に必要となる近傍宅地の調査。共有持分で他の代表者の固定資産評価証明書にしか評価が載っていいない場合等、相続登記漏れを防ぐ調査作業。その他区画整理中の土地の仮換地証明の取得や清算金(交付金・徴収金)などの調査。

※物件の個数(筆数)に制限ありません。物件がいくつあっても追加料金なしです。
14,000円
申請書作成・法務局への相続登記申請代行・権利証代理受領・権利証と登記識別情報についての取扱いについてのご説明
※相続登記においては権利証は必要ありません。ただし、故人が不動産を取得されたのが昭和時代の場合、除票や改正原附票等では、住所の繋がりを証明できない可能性があります。そのような場合は、権利証のコピーも必要となります。

※何十年も保存しお子様やお孫様へ引き継ぎがしやすいように丁寧にファイリングしてお渡しします。
48,000円
4 相続関係説明図
※戸籍を原本還付する場合に作成が必要です。相続登記の申請の際に法定相続情報一覧図がある場合でも別途作成が必要となります。
14,000円
5

法定相続情報一覧図
※預貯金・株式等の名義変更でも利用が可能です。相続登記のみ依頼し、その他の名義変更はご自身でされるかたにお勧めです。

14,000円
6

①遺産分割協議書
(不動産のみ、または預貯金等含めてもシンプルなもの)

※遺産分割協議書へのご実印への押印手続きは相続のお手続きにおいてもっとも重要な作業とお考えください。話合いではご長男が相続する案でまとまっていても、実際、印鑑証明書をご用意いただき、ご実印にて遺産分割協議書へご捺印する前にに躊躇される場合はよくあります。そのような場合に備えて、遠方の相続人の方へ郵送にて押印をお願いするときは、丁寧なお手紙等が効果的な場合もございます。当事務所では、ヒアリングした情報をもとに、もっともスムーズにお手続きが進む方法で対応いたします。

18,000円
7 ②遺産分割協議書
(数次相続が発生している場合、その他株式・預貯金、生命保険等を含む複雑な内容)

※相続人の1人が遺産を取得し、調整金として他の相続人へ現金等を支払う代償分割や、相続人の1人が遺産を取得し、遺産である不動産や有価証券の売却後に、法定相続分で売買代金を分割取得する換価分割の内容にも対応します。
38,000円
8 相続人が海外在住 20,000円
9 住所・氏名変更登記 (1申請ごと加算) 12,000円
10 抵当権抹消 (1社ごと加算) 12,000円
11 仮登記抹消(1社ごと加算) 18,000円

12

2管轄目以降(1管轄ごと加算)

25,000円
13

相続放棄家裁)(2人目以降18,000円加算)

38,000円
14 遺言検認(家裁) 38,000円

※相続人確定作業の戸籍収集は何通取得しても実費のみです。
※不動産の個数(筆数)が10以上の場合は1つ超過ごとに1,000円加算されます。
※不動産の評価額による報酬に変動はありません。
※上記報酬の他に登録免許税が固定資産評価額の0.4%と通信費等の実費かかります。

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無料相談受付中

お電話でのお問合せはこちら

0120-56-3456

9:00~20:00 まで土日祝日も営業中
天王台駅徒歩3分 東我孫子駅徒歩8分 専用駐車場有

※営業時間内は通話中を除いて原則つながります。事務所に誰もいない場合は司法書士の携帯に転送されるため、万が一移動中で出られなかった場合は、着信いただいたお電話番号に折返しご連絡いたします。その際の架電は080-7821-3913からとなります。

 

相続登記についてその他

サービスの流れ

お問合せから相続発生後のお手続きの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお電話・又はメールにてお気軽にお問合せください。

初歩的なご質問でもかまいませんので、お気軽にご利用ください。

無料面談

お客さまのご希望の日をお伺いし、無料出張によるご面談、もしくは事務所に来所していただき面談を行います。

所長司法書士の関が責任をもってご相談をお伺いします。

面談は無料ですので、まずはお話だけでもお伺いできれば幸いです。

お見積もりのご提示

ご提案内容ごとにいくらくらいの費用が発生するかの試算をします。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

手続き開始後の定期報告

手続き途中の進捗のご報告は2週間に1回程度の間隔で行います。

戸籍等の収集もサービスで承りますが、遠方の場合、郵送にて対応するため、2週間から1ヶ月間ほどお時間がかかる可能性もございます。

手続き完了報告とお支払い

お手続き終了のご報告後、費用については銀行での振込みでお願いいたします。

ご入金が確認できましたら、領収書と完了書類を配達記録付郵便でお送りいたします。

手続き終了後につきましても、お気軽にお問合せ下さい。些細な点であっても、全面的にサポートさせていただきますので、ご安心ください。

 

≪相続を初めて経験される方へ≫

銀行の名義変更に伴う面倒な戸籍等の収集から各窓口に提出する書類作成も司法書士が皆様の代わりに行います。預貯金の解約手続き、株式口座、不動産の名義変更まで相続のお手続きを全てサポートいたします。詳しくはこちら>>

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受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

原則なし

アクセス

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JR天王台駅南口から徒歩3分 JR東我孫子駅から徒歩8分 


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