司法書士による相続登記・行政書士による預金解約等

我孫子・柏相続相談センター

運営:司法書士天王台法務事務所(天王台駅徒歩3分)
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④その他相続関連サポート

相続関連サポート

相続に関するお手続きは、不動産の名義変更(相続登記)だけではありません。
相続登記に伴う抵当権抹消登記、遺言書の作成、生前贈与、成年後見など、さまざまなご相談があります。

司法書士天王台法務事務所では、相続に関する幅広いご相談に対応しております。
「どこに相談すればよいのか分からない」という場合でも、お気軽にご相談ください。

 

抵当権抹消サポート

相続登記の手続きを進める際に、不動産に古い抵当権が残っていることがあります。
住宅ローンを完済していても、抵当権抹消登記をしなければ、登記簿上は抵当権が残ったままとなります。

また、団体信用生命保険により住宅ローンが完済された場合にも、金融機関から届いた書類をもとに、抵当権抹消登記が必要になることがあります。

特に次のような場合には、抵当権抹消登記をご検討ください。

・相続登記をした不動産に抵当権が残っている
・住宅ローンを完済したが、抵当権抹消登記をしていない
・団体信用生命保険により住宅ローンが完済された
・金融機関から抵当権抹消書類が届いている
・売却前に登記簿をきれいにしておきたい

 

当事務所では、相続登記とあわせた抵当権抹消登記や、
金融機関から届いた書類をもとにした抵当権抹消手続きにも対応しております。

抵当権抹消登記の費用

税込13,200円+実費

登録免許税が別途かかります。
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

通常の戸建ての場合は、土地と建物で合計2,000円となるケースが多く、この場合の費用総額は、16,000円~17,000円程度となることが多いです。

マンションの場合は、敷地権として複数の土地が含まれていることがあり、戸建てより登録免許税が高くなる場合があります。

 

※抵当権抹消関係書類を紛失されている場合は、税込19,800円+実費となります。

遺言書作成サポート

遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぎ、ご自身の意思に沿った相続を実現することができます。

特に次のような場合には、遺言書の作成をおすすめしております。

・相続人同士の関係があまり良くない
・特定の方に多めに財産を残したい
・お子様がいないご夫婦
・再婚している
・相続人が多い

当事務所では、公正証書遺言の作成サポートや、遺言書の内容のご相談にも対応しております。

(費用について)
当事務所では、できるだけ分かりやすい料金表示を心がけています。ご相談の際には事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえで手続きを進めますのでご安心ください。

遺言作成支援の費用

1 自筆証書遺言 一人 税込63,800円
2 自筆証書遺言 夫婦 税込110,000円
3 遺言(法務局保管)一人 税込74,800円
 遺言(法務局保管)夫婦 税込132,000円
5 公正証書遺言
 一人 税込85,800円
6 公正証書遺言 夫婦 税込165,000円

※上記報酬以外に戸籍や郵送費等の実費がかかります。
※公正証書の場合は別途公証人手数料がかかります。費用は5~8万前後が目安です。(①財産額②受遺者数③ページ数等により増減します)

※公正証書の場合は証人2名必要です。一人で公正証書を作成される場合は報酬に証人1名が含まれますもう1名は別途1万円(税込1.1万円)で手配可能です。夫婦で作成される場合は報酬に2名×2名(4名分)が含まれます

相続放棄サポート

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、
借金や保証債務などの負債も引き継ぐことになります。

このような場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、はじめから相続人でなかったものとすることができます。

相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月以内という期限がありますので、
早めに手続きを検討することが大切です。

特に次のような場合には、相続放棄をご検討される方が多くいらっしゃいます。

・借金などの負債が多い
・相続人同士の関係が良くない
・遠方に住んでいて相続手続きに関わりたくない
・財産よりも負債の方が多い可能性がある
・他の相続人に財産を任せたい

 

当事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述書の作成や、
必要書類の取得についてもサポートしております。

相続放棄(家裁申立)の費用

一人 税込44,000円
戸籍等収集作業、家裁の申立書類の作成等含まれます。こちらで作成する上申書や申立書へお認印での押印等ご対応いただきます。放棄される方が裁判所へ行く必要はございません。

*二人目以降一人税込22,000円
*相続開始後3か月超の放棄
 →税込55,000加算
*二人目以降の3ケ月超の放棄
 →一人税込33,000円加算

※上記報酬以外に戸籍や郵送費等の実費がかかります。
※ご依頼いただいた後3か月ほどお時間を頂戴いたします。
※熟慮期間(放棄の期限)は原則、相続開始後3カ月ですが、3カ月内に申立をすれば問題ありません。

成年後見に関するご相談

ご高齢の方や、判断能力が低下した方の財産管理や生活支援のため、成年後見制度を利用することができます。

例えば次のような場合です。

・認知症の親の不動産を売却したい
・親の財産管理が心配
・施設入所のための契約が必要

このような場合、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

 

当事務所では、成年後見の申立て手続きについてもサポートしております。

成年後見等申立の費用

税込85,800円+実費

※申立前に医師の診断書が必要となります。裁判所のHPからダウンロードできますが、こちらで印刷したものをお渡しする際にいろいろとご説明いたします。必ずしも後見等申立が必要ない場合もあります。

医師の診断書がご準備できましたら再度ご連絡いただいて本格的に申立書類等の作成をいたします。

※家裁へ申立書類を提出してから後見人等が選任されるまで通常2月前後かかります。
※実費は数万円の場合が多いです。(総額10万円前後)

 

個人間売買サポート

親族や知人同士で不動産を売買する場合、不動産会社を介さずに手続きを進めることも可能です。

もっとも、個人間売買では、売買契約書の作成や登記手続き、代金の支払方法などについて慎重に進める必要があります。

特に次のような場合には、専門家へのご相談をおすすめしております。

・親族(兄弟・親子など)間で不動産を売買する
・知人や友人から不動産を購入する
・不動産会社を介さずに売買を行いたい
・売買契約書の作成や内容に不安がある
・売買後のトラブルを防ぎたい

 

当事務所では、売買契約書の作成サポートや、所有権移転登記などの登記手続きにも対応しております。

個人間売買の名義変更費用

税込110,000円+実費

※売買契約書作成費を含みます。
※契約書の印紙代、登録免許税は別途かかります。
※登録免許税(土地 固定資産評価額*1.5%、建物 固定資産評価額*2%)

生前贈与・
財産分与のご相談

不動産の名義変更は、相続だけでなく、生前贈与や離婚に伴う財産分与によって行われることもあります。

例えば、次のようなご相談を多くいただいております。

・お子様へ不動産を贈与したい
・相続対策として生前贈与を検討したい
・自宅の名義を家族へ変更したい
・離婚に伴い、不動産を財産分与したい

生前贈与の場合は、贈与税など税金の問題が関係することがあり、財産分与の場合は、離婚の成立時期や契約内容などを踏まえて手続きを進める必要があります。

 

当事務所では、贈与契約書や財産分与に関する書類の作成サポート、不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きにも対応しております。

贈与・財産分与の名義変更費用

税込81,400円+実費

※贈与契約書・財産分与協議書作成費を含みます。
※契約書の印紙代、登録免許税は別途かかります。
※登録免許税(土地・建物 固定資産評価額*2%)

相続に関するご相談はお気軽に

遺言、相続放棄、生前贈与などの手続きについて、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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