相続・後見・遺言・生前贈与
我孫子・柏相続相談センター
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父を亡くされて、母と同居されていたご長男(Aさん)からご相談をいただきました。
Aさんには遠方にお住まいの弟(Bさん)がいましたが、ともに仕事が忙しくて平日まとまった時間がとれないため、預金、不動産、株式等の名義変更をどのように進めていくかお悩みでした。
また、遺産総額が約6000万円であり、相続税の申告が必要となるケースでした。
相続人には母のほかにAさんとBさんがいたため、母が全てを取得する案が兄弟で揉めない方法としては、一番シンプルな方法です。
提携税理士の先生にも確認したところ、配偶者控除を利用すれば1億6000万円までは相続税がかかりませんし、小規模宅地の特例の条件も満たしていたため、同居中のご長男が自宅を相続する方法でもよいとのことでした。
ここで、もし仮に、ご高齢の母が全てを取得する案を選択して、すぐに母が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。二次相続(母の相続)では、同居していたAさんがご自宅を相続する案しか相続税の負担をなくす方法はないかもしれません。
Bさんが遠方にお住まいであり、遺産分割で皆様にお集まりいただくことができなかったため、丁寧なお手紙を添えて、法律上の相続分や今後もAさんが母の生活を支援していくことをご説明しました。
何度がお手紙のやり取りが必要でしたが、結果として不動産をご長男が相続し、その他の預貯金や株式等を、母・Aさん・Bさんが3分の1ずつ相続する案で遺産分割協議がまとまりました。
後日Aさんからはアンケートにご協力いただけました
夫(Xさん)を10年ほど前亡くされた妻(Yさん)・長男(Aさん)・二男(Bさん)の3名様から家族信託のご相談をいただきました。
YさんはXさん名義のマンションに独居でお住まいでした。「自分にもしもの時はどうしたらいいのだろうか」という漠然とした不安を抱えていた時に、NHKで家族信託の特集を見て、「これだ!」と思ってお子様2人を連れでご相談に来られました。
当初は、ご希望に沿って「Xさん⇒Yさんへの相続登記」+「Yさん⇒Aさんへの信託登記」の順番で進めるつもりでした。
しかし、費用が高額となりお手続き期間も3カ月ほどかかってしまうため、「Xさん⇒Aさんへの相続登記のみ」として、必要に応じてAさんがご売却する案をご提案しました。
Yさんとしては、元気な内は自宅に住み続けたいとのお気持ちが強く、直接ご長男名義にされることに抵抗がありました。そのため、通常の相続による遺産分割協議書のように「Aさんが不動産を相続する」という記載はせず、「Aさんが取得し、将来的に売却した場合は、Yさんが売買代金を取得する」という内容を明記した換価分割という方法をご提案しました。
この案は家族信託の信託登記とほぼ同様の効果が得られます。信託登記と同様に形式的にはお子様名義の不動産ですが実際はYさんのものとも言えますし、Yさんがお元気であればいつまでもご自宅へ住み続けることができます。そして、もし、Yさんが、認知症となってしまった場合も、Aさんの単独の判断で売却でき、売却代金はYさんのために利用することが可能です。
換価分割という名目上、売却代金すべてをYさんが取得することはできません。しかし、将来的にお世話になるAさん、Bさんも、売却した際の売却代金は少しずつ取得できる案で円満に纏まりました。・
当初、Yさん名義に相続登記をして、いざという時にはご長男に売却して欲しいとのご希望もありましたが、もし、売却したいときに、Yさんに認知症が発症してしまったときは、後見人を付けないと売却できなくなるため、結果として「家族信託がやっぱりいいのでは?」となりました。
しかし、今回のケースでは、Xさんがお亡くなりになってから相続登記をされていなかったため、直接お子様名義に変更し、売却代金をお母さまが取得する換価分割を利用することで、家族信託とほぼ同様な結果を得ることができました。
なお、今回のように相続登記を何年も放置しているケースではなくても、「お子様にとって最初の相続」、例えば、父が亡くなってまだ名義変更をしていないケースでは、お子様が相続し、不動産を売却したときにお母さまが売買代金を取得する方法をとれば家族信託とほぼ同様の効果のある遺産分割が可能です。
※その他、相続登記の未登記であった九州地方の土地に大正時代の抵当権が残っていたため休眠担保権の抹消(債権者が見つからない場合の供託による抵当権抹消)のアドバイスもさせていただきました。
※当事務所では、お客様のご希望を最大限に尊重いたしますが、代替案でより良い可能性のあるご提案があればそちらもご提示いたします。最終的にはお客様のご意向に沿ったご満足いただけるお手続きをお約束いたします。
Yさんの長男Aさんからのアンケート
ご高齢で体力に衰えを感じ始めていたYさんの姪にあたるAさんより家族信託のご相談を受けました。
Yさんは結婚のご経験がなかったためお子様もいませんでした。いろいろと身の回りのお世話をしていたYさんの姪(Aさん)は、Yさんの生活費や介護費等をYさんのキャッシュカードや暗証番号を管理して必要に応じて引出しをしてYさんのために支払い等されていました。
Yさんには、ご高齢の姉妹が5名ほどおり、先になくなった姉妹の中には、それぞれお子様がいたため(Yさんにとって甥姪。Aさんもその内の一人)、将来Yさんが亡くなったときに、Aさんの私用目的でYさんのお金を引き出していたのではと疑いをかけられることにとても心配されていました。
もし、Yさんが現時点で認知症であれば、後見人を選任すれば良いのですが、まだ、Yさんは足腰が弱ってはいるものの意思はしっかりとしています。そのため、後見人を選任することができません。
AさんがYさんの代わりにお金の引出を法律上問題なく行うには、YさんとAさんで委任契約を結びAさんはYさんの代理人として手続きをする必要があります。ただし、金融機関では、委任された代理人が、窓口にきて委任状を提示しても、ご本人(Yさん)へAさんに委任しているかの確認の電話を毎回する可能性が高いです。
そのような煩雑な手続きを回避するため、Aさんを受託者とする家族信託契約を公正証書で作成しました。
家族信託では、生前の認知症対策として、ご本人(委託者)の代わりに財産管理等を任された受託者(お子様など)が、ご本人のためにご本人の財産を有効活用するためのものです。そして、ご本人がお亡くなりなった際に、残った財産を誰が取得するか等の指定も可能です。つまり、生前の財産管理契約と遺言書の機能を両方備えた契約といえます。
今回は、Yさんの強いご希望もあり、Yさんがお亡くなりなった際に、財産がのこっていればAさんがすべて取得する契約書を作成しました。
家族信託も、万能ではありませんので、遺留分を侵害するような契約書を作成することはできません。ただし、今回はお子様のいらっしゃらないYさんがAさんにすべての財産をのこすケースのため、遺留分は問題になりません。
遺留分については、お子様がいらっしゃらないケースでは、基本的に問題となりませんので、可能であれば、遺言書をのこすか、家族信託契約等で、財産を誰に譲りたいのかを、形しておく何らかのご準備は必要と思います。
※何もご準備をされていないと、相続のときにご高齢のご兄弟や交流の全くない甥姪が全員で協力できないときは財産が塩漬けになってしまいます。
Aさんからのアンケート
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