相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

運営:司法書士 行政書士 天王台法務事務所(天王台駅徒歩3分)
事務所:〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-10-7-304

お問合せ・無料相談のご予約は
0120-56-3456

土日祝日もお電話受付中!

平日 9am-6pm
日祝 9am-6pm
top

1 相続登記の義務化について

相続登記の義務化とは、不動産を相続した人が、その相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことを法律で義務づけた制度です。2024年4月1日から施行されており、これを怠ると10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。

 (背景と目的)
長年、相続登記が放置されることで所有者不明土地が増加し、公共事業や不動産取引に支障が出ていたため、これを防ぐのが目的です。

 (対象者)
・不動産を相続した人すべてが対象
・遺産分割協議前でも、まずは「相続を知った」時点から3年以内の登記が必要

(注意点)
相続登記の義務化に違反した場合に科される過料(10万円以下)は、共有名義の相続人それぞれに対して個別に科される可能性があります。

具体的には、相続人が複数人いて、相続した不動産が共有名義になる場合登記申請の義務は、共有者一人ひとりに発生します。そのため、登記をしなかった責任も個別に問われることになります。仮に共有者が3人いて、それぞれが3年以内に登記をしなかった場合、1つの不動産に対して、各人に最大10万円ずつ、合計で最大30万円の過料が科されることもありえます(不動産が3つの場合は、さらにその3倍)。

 補足:実際に過料が科されるには、「正当な理由がない」ことが必要で、たとえば協議が整わなかった等の事情が考慮されることもあります。

 義務化対応のためには、早めの登記または法定相続人申告登記での備えが安心です。

 

お問合せ・ご相談
0120-56-3456

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

年末年始のみ

アクセス

〒270-1143
我孫子市天王台2-10-7-304
JR天王台駅南口から徒歩3分 JR東我孫子駅から徒歩8分 


【無料出張エリア】我孫子市、柏市、取手市、他近隣市町村

免責事項
当所は、本サイトの内容について細心の注意を払っておりますが、その正確性について保証をするものではありません。
お客様ご自身が当サイトのご利用により、万一、何らかの損害が発生したとしても、当所は何らの責任を負うものではありません。

パソコン|モバイル