相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

運営:司法書士 行政書士 天王台法務事務所(天王台駅徒歩3分)
事務所:〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-10-7-304

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料金(相続手続きの費用)

① 相続登記ライトプラン(登記のみサポート)

報酬:5.8万(税込6.38万)

対応内容:登記申請のみ(戸籍収集・協議書作成はお客様にて)

※不備のある書類や不足書類の対応には別途費用が発生します
 ・戸籍収集:1通あたり2,200円(税込)
 ・協議書再作成:19,800円(税込)

② 相続登記おまかせプラン

報酬:7.8万(税込8.58万)

対応内容:戸籍収集、名寄帳(物件確認)、相続関係説明図、遺産分割協議書作成、登記申請まで

③ 相続手続きサポートプラン(登記+預金解約書類作成)

報酬:9.8万(税込10.78万)

対応内容:登記申請、協議書作成、法定相続情報一覧図、銀行提出用の書類作成(※解約手続きはご本人で)

④相続丸ごとサポート(登記+金融機関等の手続き代行)

報酬:19.8万(税込21.78万)+窓口ごとに加算 1.2万(税込1.32万)

対応内容:相続人調査、戸籍収集、協議書作成、相続登記、法定相続情報一覧図、金融機関への解約・名義変更手続き代行

登録免許税について(全プラン共通)

不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、司法書士の報酬とは別に「登録免許税」という税金がかかります。これは、登記の申請時に法務局に納める税金であり、司法書士に支払う報酬とはまったく別の、法律で定められた費用です。

登録免許税の金額はどう決まるの?
原則として、固定資産評価額(毎年市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されている金額)の0.4%が課税されます。

たとえば
不動産の評価額が 1,000万円 の場合 → 登録免許税は 4万円 になります。
※1件あたりの最低額は「1,000円」です。

登録免許税は誰に払うの?
この税金は、国(法務局)に納めるものです。
司法書士が代理で納めるため、当事務所では必要な税額をあらかじめお見積りに含めてご案内いたします。

※HP上(税込○○万)は消費税込みですが、相続登記では別途登録免許税がかかります。

上記以外の手続き(相続放棄申述書作成、遺言書の検認申立書作成、成年後見等開始申立書作成、」特別代理人選任申立て等)につきましてはHP更新中です。大変お手数ですが、ご不明な点等ございましたら遠慮なくお問合せください。

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