登録免許税についてのご案内
不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、司法書士の報酬とは別に「登録免許税」という税金がかかります。これは、登記の申請時に法務局に納める税金であり、司法書士に支払う報酬とはまったく別の、法律で定められた費用です。
登録免許税の金額はどう決まるの?
原則として、固定資産評価額(毎年市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されている金額)の0.4%が課税されます。
たとえば
不動産の評価額が 1,000万円 の場合 → 登録免許税は 4万円 になります。
※1件あたりの最低額は「1,000円」です。
登録免許税は誰に払うの?
この税金は、国(法務局)に納めるものです。
司法書士が代理で納めるため、当事務所では必要な税額をあらかじめお見積りに含めてご案内いたします。
※HP上(税込○○万)は消費税込みですが、相続登記では別途登録免許税がかかります。
不動産・預金・株式等の丸ごとサポート
19.8万+窓口×1.2万(税込21.78万+窓口×1.32万)※
※1窓口1.2万(税込1.32万)
※上記報酬以外に登録免許税、郵送料等の実費がかかります。
※不動産・預金等の評価額にかかわらず定額で安心
※戸籍等収集・遺産分割協議書作成・登記申請書作成・法務局へ申請・登記完了までサポート
※相続登記の他、銀行、証券会社等の解約・指定口座への振込も丸ごとサポート
具体例①
1 相続登記
2 A銀行 解約・払戻し・指定口座へ振込
3 B銀行 解約・払戻し・指定口座へ振込
4 C銀行 解約・払戻し・指定口座へ振込
5 D証券 解約・指定口座へ移管手続き
19.8 + 1.2×5 = 25.8万(税込28.38万)
※相続税がかからないときは、ご提示いただいた通帳、証券会社の取引明細等から、協議書に記載のない遺産が後日判明した場合に備えた遺産分割協議書を作成いたします。
1 相続登記
2 A銀行 残高証明発行・解約・払戻し・指定口座へ振込
3 B銀行 残高証明発行・解約・払戻し・指定口座へ振込
4 C銀行 残高証明発行・解約・払戻し・指定口座へ振込
5 D証券 残高証明発行・解約・指定口座へ移管手続き
19.8 + 0.6×6 + 1.2×5 = 29.4万(税込32.34万)
※税申告が必要な場合は残高証明書を発行いたします。
※証券会社がある場合、ほふり調査もお勧めしています。0.6万(税込0.66)加算。
※残高証明発行、遺言検索、生命保険照会、ほふり調査は必要に応じてお勧めしています。各窓口0.6万(税込0.66万)の報酬が加算されます。
※遺言検索は手数料(実費)がかかりませんが、残高証明、生命保険照会、ほふり調査では、各770円~6,050円がかかります。
※相続税がかかる場合は税理士をご紹介することも可能です。ご紹介可能な税理士報酬は遺産の0.5%(但し最低税込33万)です。紹介料は一切いただいておりませんのでご安心ください。
司法書士の作成する協議書等へ押印と印鑑証明書のご取得のみご対応いただきます。相続丸ごとサポートは、司法書士・行政書士が相続財産の名義変更を一括で受任し、ご相続人の方々には印鑑証明書のご取得だけお願いするサービスです。
以下が具体的な内容です。
✅無料相談(初回相談無料・ご依頼後の相談は回数無制限)
✅持参された戸籍の確認作業(不足分の戸籍等は実費加算のみで対応いたします)※
✅相続関係説明図作成
✅登記簿・公図の確認・評価・名寄帳の収集
✅金融機関への死亡届・残高証明書発行
✅証券会社への死亡届・評価証明書発行
✅財産目録の作成
✅遺産の簡易査定(相続税申告の有無の確認)
✅遺産分割協議書の作成
✅全相続人へ郵送での押印依頼
✅法定相続情報一覧図作成
✅名義変更(法務局・銀行・証券会社・保険会社等)
※戸籍収集作業もセット料金に含まれています。こちらで作成した遺産分割協議書への押印と印鑑証明書のご取得以外はすべておまかせいただけます。
※相続丸ごとサポートでは上記の作業すべてが含まれます。
※相続税がかからないときの財産目録は、通帳記帳やご提示いただいた情報から作成します。
【補足】
※同じ銀行で支店が異なる場合も1つの窓口です。
※原則、銀行・証券口座の残高証明書発行手続きは相続税申告の必要な場合のみ実施します。
※実費は戸籍謄本等(300~750円)を5~10通、登記簿謄本(物件個数×500円)、通信費(相続人一人当たり1000円前後)を予定しています。
※相続人の数、不動産の個数等により増減しますが、実費のトータルは1~2万前後が多いです。
【別途お見積が必要な例】
・相続人が5人以上、不動産の個数が10個以上
・被相続人が2人以上(数次の相続が発生している)
・相続開始後10年以上経過している
・被相続人にお子様がいないとき
・相続人が海外在住、相続人間に交流なし
・相続登記以外の登記(抵当権抹消登記、仮登記抹消登記、贈与登記)など
・車の名義変更で車庫証明が必要(被相続人と相続人の車の保管場所が異なる場合)
・家裁申立てが必要(遺言検認、相続放棄、特別代理人、成年後見、失踪宣告)など
※代表の相続人様と無料相談でお話をしたあとは、郵送、電話、メール等のやり取りで完結します。他のご相続人様とのやり取りも原則郵送のみです。お手続き終了後に完了書類一式と請求書を書留でお送りします。書類到着後にお振込みいただいて終了となります。ご依頼いただいた後3~6月ほどお時間を頂戴いたします。
ご不明な点等ございましたら遠慮なくご相談ください。
7.8万(税込8.58万)
※報酬は不動産の評価額にかかわらず定額で安心
戸籍等収集作業、遺産分割協議書作成、法務局への申請手続き等すべて含まれます。
司法書士の作成する遺産分割協議書への押印と印鑑証明書のご取得のみご対応いただきます。
※上記報酬以外に登録免許税、郵送料等の実費がかかります。
※無料相談でお話しをした後は、郵送、電話、メール等のやり取りで完結します。お手続き終了後に完了書類一式と請求書を書留でお送りします。書類到着後にお振込みいただいて終了となります。ご依頼いただいた後、2~3ヵ月ほどお時間を頂戴いたします。
✅無料相談
✅持参された戸籍の確認作業(不足分の戸籍は実費加算で対応しますので報酬は変わりません)※
✅相続関係説明図作成
✅登記簿の確認、名寄帳収集(物件確認)
✅遺産分割協議書の作成(不動産についてのみ)
✅遺産の簡易査定(相続税申告の可能性の確認)
✅法務局への申請手続きと権利証(登記識別情報)の代理受領
※戸籍収集作業もセット料金に含まれています。こちらで作成した遺産分割協議書への押印と印鑑証明書のご取得以外はすべておまかせいただけます。
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