1 相続登記の義務化について
不動産を相続した人が取得を知った日から3年以内に登記をしなければならないとする制度です。正当な理由なく怠ると過料(10万円以下)の対象になります(2024年4月から施行)。手続きを忘れず、早めの対応が安心です。
2 相続人申告登記について
相続が発生したことを法務局に申告するだけの制度で、不動産の名義変更(相続登記)をすぐにしない場合の代わりとして使えます。
✅ 相続登記の義務を一時的に回避できる
✅ 無料(登録免許税0円)で申請できる
✅ 必要な書類を提出すれば、登記義務を果たしたことになる
ただし、これは名義が変わるわけではないので、将来その不動産を売る・貸すときには、正式な相続登記が別途必要になります。「とりあえず義務違反を避けたい」「相続人間で話がまとまっていない」場合に有効な選択肢です。
3 検索用情報の申出について
所有者不明土地が社会問題となっているため、令和8年4月1日から、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。
4 生活保護を受けている相続人がいる場合の注意点
相続が発生したときに、相続人の中に生活保護を受けている方がいるケースは少なくありません。そんなとき、こんな疑問を感じる方も多いのではないでしょうか?
「生活保護を受けていても、相続放棄してもいいの?」
「もらえるはずの財産を放棄したら、あとで問題にならない?」
今回は、そうした疑問に司法書士の立場からやさしくお答えします。
5 ほふり(証券保管振替機構)調査の必要性
相続手続きでは、被相続人が証券(株式や投資信託など)を保有していた可能性があるため、「ほふり(証券保管振替機構)」での調査が必要になることがあります。名義がわからない場合でも、ほふりを通じて証券会社全体を一括で確認できるため、見落とし防止に役立ちます。
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