① お見積り
(簡易なものです)
・ご検討いただきましてご依頼される場合は再度ご連絡いただきます。
・委任状(返信用封筒付き)をお渡ししてご依頼される場合のご返送でも構いません。
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② 委任状へ押印・または押印済み委任状の到着
(お手続き開始)
・戸籍等収集作業(故人の出生までの遡りと相続人全員の戸籍等)
・法定相続情報作成 10通(丸ごとサポートの場合)
(1ヶ月~2ヶ月ほどかかります)
※戸籍収集の他、税申告等が必要な場合は残高証明書等を取得し財産目録を作成します。
※銀行、証券会社等の残高証明書発行は、相続人1名からの委任状と印鑑証明書が必要となります。
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③ 遺産分割協議書(案)のご案内
・メール、お手紙等でご案内いたします。
・遺産分割協議書が修正・変更等により確定後に、遺産分割協議書をご郵送いたします。
※相続税申告が必要な場合は税理士による相続税のシュミレーション。
※シュミレーション費用は3万円(税込3.3万円)(申告を依頼される場合は税理士報酬充当)
※税理士報酬は遺産総額の0.5%+消費税+実費です。(但し最低30万円(税込33万円)+実費)
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④ ご相続人全員へ返信用封筒付きで協議書・委任状をご郵送
●(連名タイプ)代表者1名様へ郵送
または
●(個別タイプ)各相続人様へ個別に郵送
・遺産分割協議書と委任状へご署名ご捺印して返信用封筒にてご返送いただきます。
・全員の印鑑証明書、各1~3通もご送付いただきます(通数は送り状でご案内)
※預金相続では協議書と一緒に通帳原本などを返信用封筒に同封してご送付いただきます。
※株式相続では相続される方の証券口座のご開設が必要となります。
※年金手続き等をご自身でされる場合はで法定相続情報を協議書と一緒に送付します。
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⑤ 協議書等が到着・不動産・預金・株式等の名義変更開始
・(不動産のみ) ➡1ヵ月前後
・(不動産+預金)➡2ヶ月前後
・(不動産+預金+株式)➡3ヵ月前後
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⑥ お手続き終了後 相続関係完了書類一式をご郵送
・代表相続人様 ➡ 協議書等の相続関係書類の原本と請求書
・その他のご相続人様 ➡ 協議書等の相続関係書類のコピー(ご希望の場合のみ)
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⑦ 書類ご確認後に費用をお振込みください
※預金解約がある場合は解約払戻金のご入金確認後にお振込みいただけます。
※相続登記のみの場合も全額後払いです。
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⑧ ご入金確認後に領収書のご送付
※お手続き開始後、進捗のご報告は代表のご相続人様へ1ヵ月に1回を予定しております。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
年末年始のみ
〒270-1143
我孫子市天王台2-10-7-304
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