相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

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2 相続人申告登記について

相続人申告登記は、2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続人は3年以内に登記を申請しなければならず、これを怠ると最大で10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。

 

しかし、まだ遺産分割協議がまとまっていない、誰が登記を受けるか決まっていない、という方も多くいらっしゃいます。そんなときに利用できる制度が、「相続人申告登記」です。

 

 

(制度のポイント) 

1. 名義は変わらない

この登記は、被相続人(亡くなった方)の不動産について、「私は相続人です」と法務局に届け出るだけの制度です。名義は被相続人のままとなります。

2. 義務を果たしたことになる

この申出をしておけば、「相続登記の義務を履行した」と見なされ、過料の対象にはなりません。

 

3. 手続きが簡易で、費用も抑えられる

法定相続人全員でなくても、1人の相続人だけでもOK※。

また、不動産の価額に関わらず、登録免許税は非課税(無料)です。

 

※特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出が可能) 。

※委任状が必要となるのは、相続人以外(司法書士または弁護士)が申請するときのみ。

 

 

(どんなときに向いている?)

・すぐに名義変更をする予定がない(できない)

・相続人の間で話し合いが終わっていない

・不動産が共有になっていて誰が登記を受けるか未定

・登記の義務だけ先に果たしておきたい

 

 

(注意点)

この申告だけでは、不動産を売却・担保にすることはできません。将来的に正式な相続登記(名義変更)は別途必要になります。相続人が複数いる場合でも、1人の申出(全員分の申出)で義務履行とされますが、可能な範囲で他の相続人の理解を得ておくと安心です。

 

 

(まとめ)

「名義変更はまだ先だけど、義務だけ果たしておきたい」そんな方にぴったりの制度です。

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