相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

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3 検索用情報の申出について

所有者不明土地が社会問題となっているため、令和8年4月1日から氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

 

 

この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。

 

 

ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、メールアドレス等の「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があります。

 

 

そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から所有権の移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。

 

 

なお、仮にこの申出をしない所有者の氏名・住所に変更があったときは、ご自分で、その変更の登記を申請する必要があります。

 

 

 

以下、法務省HP「検索用情報の申出に関するQ&A」より抜粋
 

(Q1)メールアドレスを持っていない場合は検索用情報の申出をすることはできないのですか。

 

(A1)メールアドレスを持っていない方については、オンラインで申出をする場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力していただき、書面で申出をする場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載いただければ、申出をすることができます(その場合、令和8年4月以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

 

 

(Q2)親族等のメールアドレスを申出書に記載してもよいですか。

 

(A2)申し出ることのできるメールアドレスは本人のみが現に利用するものに限られますので、親族等のメールアドレスを申出書に記載することはできません。

なお、メールアドレスを持っていない場合には、メールアドレスの申出は不要です(この場合の申出書への記載方法はQ1参照)。

 

 

(Q3)検索用情報の申出をした際のメールアドレスを利用しなくなったので、職権で変更登記をしてよいか確認される際に送信するメールの宛先を別のメールアドレスに変更してほしいのですが、どうすればよいですか。

 

(A3)「かんたん登記申請」※のページから、「不動産の登記名義人として検索用情報を提供した方はこちら」を選択いただき、次の事項を入力することで、変更することができます(再度メールアドレスを変更する場合も同様です。)。

(1)変更前のメールアドレス

(2)変更後のメールアドレス

(3)認証キー(※)

(※)検索用情報の申出手続が完了した際に送付されるメール(件名:【法務局】申出手続完了のお知らせ)に記載された10桁の番号です。

 

なお、認証キーを失念した場合には、最寄りの登記所において、次の事項を記載した申出書を提出するとともに、運転免許証、個人番号カード等の登記名義人本人であることを確認できる身分証明書を提示することにより、メールアドレスを変更することができます。

(1)申出人の氏名、住所及び出生の年月日(外国人の方については、ローマ字氏名も記載してください。)

(2)申出の目的(メールアドレスの変更)

(3)変更前及び変更後のメールアドレス

(4)申出人の電話番号その他の連絡先

(5)申出の年月日

(6)登記所の表示

「かんたん登記申請」 HP
 

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