相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

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相続・生前対策のフルサポート

遺言書、成年後見制度、生前贈与、家族信託 
すべての可能性を検討したうえで最適なご提案をします

自分にもしものときは、「介護資金として定期預金を解約してもらうつもり。」「自宅を売却して施設入居の一時金にしてもらいたい。」そのようにお考えの方も多いと思います。実はこれらのご希望には2つの問題点があります。

1つ目
いざというときはどうしてほしいか、ご家族は本当にご存じなのでしょうか。施設入居を希望しているのか、在宅介護を希望しているのか。どの銀行の定期を解約して、どの銀行はタッチしてほしくないのか。または、自宅は売却してしまってもいいのだろうか等々。

事前に伝えてあったとしても口約束だけで、いざ手続きをしようとしたときに、お願いされていたキーマンとなるご家族は、疎遠になっていたご家族やその他の関係者に説明ができるでしょうか。

2つ目
人は死亡すると全ての財産が一時的に凍結されます。実は人が認知症となった場合も同様にすべての財産は一時的に凍結されます。そのことはあまり知られていない事実です。

死亡の場合、遺言書がないと相続人全員の実印と遺産分割協議書が揃ったあとに預貯金の解約等の手続きを行います。そして、同様に認知症の場合には、家庭裁判所に申立て後に選任された後見人が手続きをしないと凍結された財産を解除することができません。

後見人は、定期預金の解約や、自宅の売却は裁判所の許可がないとできません。

自分にもしもの時は、誰にお願いをするのか。また、将来財産を誰に相続させたいのか。それらの疑問点やご不安な点は、自宅以外にまとまった財産がないような一般的なご家庭であっても共通して存在します。

認知症対策や相続(争族)対策としていろいろと検討できるのは、ご本人がお元気な内だけです。認知症となってしまった後は、成年後見人を選任し、財産は全て裁判所の監視下に置かれるため、遺言を書いたり、生前贈与や相続税対策などは手遅れとなります。その状態は、ご本人がお亡くなりになるまで続きます。そして相続発生後に、相続人全員の同意のもと遺産分割協議をして遺産分けをする方法しか選択肢がのこされていません。ご本人がお元気であれば、遺言、生前贈与、任意後見、家族信託等、様々な対策が可能です。

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後見人等申立ての動機について

最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況 -平成28年1月~12月- より

後見人等の主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで身上監護、介護保険契約、不動産処分となっております。 

相続が発生すると故人名義の銀行口座は凍結されるように、ご本人が認知症となった場合も凍結状態となります。

実務上、口座凍結はご家族等の申告がない限りされないのが一般的です。しかし、遺産分割協議の際に、故人の死亡後に使途不明金が引き出されていれば協議がまとまらなくなる可能性があります。同様に、認知症の発症していた時期よりも後にご本人の口座に使途不明金の引き出しがされていれば問題となるかもしれません。

実際に、問題が顕在化する可能性が高いのは、以下のケースです。

①ご自宅の売却等する際に後見人が選任され、ご本人の通帳を遡って調査したとき
②相続税の申告の際に、税理士が遡って通帳を調査したとき
③相続発生後、遺産分割で介護した相続人の寄与分をめぐって他の相続人との間でもめたとき

 

サービスの流れ

お問合せから生前対策のご提案・実行までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお電話・又はメールにてお気軽にお問合せください。

初歩的なご質問でもかまいませんので、お気軽にご利用ください。

無料相談

お客さまのご希望の日をお伺いし、無料出張によるご面談、もしくは事務所に来所していただき面談を行います。

所長司法書士の関が責任をもってご相談をお伺いします。

面談は無料ですので、まずはお話だけでもお伺いできれば幸いです。

生前対策のご提案

ヒアリングしたお客様のご希望や状況をふまえ、お客さまに最適な方法をご提案いたします。

お見積もりのご提示

相続の生前対策を実施する前に、ご提案内容ごとにいくらくらいの費用が発生するかの試算をします。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、対策の実施についても全面的にサポートさせていただきますので、ご安心ください。

その他ページのご紹介

相続発生後サポート内容をご紹介しているページです。

一般的な相続手続きの流れをご説明しているページです。

当事務所の初回相談までの流れをご案内しているページです。

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