相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

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生活保護を受けている相続人がいる場合の注意点

まず最初にお伝えしたいのは、生活保護を受けていることが理由で相続放棄ができなくなることはありません。家庭裁判所に申述し、正しく手続きを行えば、他の方と同様に相続放棄が認められます。
 
 
だだし、「なぜ放棄したのか」が大切です。ここで少し注意が必要なのが、生活保護制度の立場です。生活保護は「生活に困っている方のための制度」なので、もらえるはずの財産を意図的に放棄した場合には、その行為自体が問題とされる可能性があります。
 
つまり、「もらえるお金があったのに、自分から断った」→「本当は保護を受けなくてもよかったのでは?」と見なされることがあります。
 
 
 
(放棄が正当とされることが多いケース)
以下のようなケースでは、相続放棄はむしろ合理的な判断として受け入れられやすいです。
 
・財産よりも借金の方が多い(=マイナスの相続)
・財産がごく少額で、一時的に保護が打ち切られてしまう方が生活に不利になる
 
 
なお、生活保護受給者が「他の兄弟が全部相続することに合意した」という理由だけで相続放棄をすると、問題になる可能性があります。生活保護は「自分に資産があるのに、それを使わずに公的な援助を受けている」状態を避けるための制度です。
 
たとえば、相続財産が100万円あった。でも「兄に譲るから」と放棄した。実際にはその兄はそれで得をして、自分(受給者)は生活保護を続けた。となると、「もらえる財産を自ら放棄して、税金から援助を受け続けた」と見なされる可能性があります。これは、「資産の保有を意図的に隠した」とみなされ、不正受給の疑いにもつながりかねません。
 
 
(福祉事務所から求められる可能性のある対応)
・相続分に応じた遺産の取得をして、一時的に生活保護が打ち切られることを受け入れる
・相続財産を得たら、まず保護費に相当する額を返還(仕組みによって)
・やむを得ず放棄するなら、家庭の事情や背景を説明し、福祉事務所と事前に相談して了承を得る
 
 
(まとめ)専門家に相談するのが安心 
司法書士や弁護士が事情説明書や放棄理由の文書を作成して支援することも可能です。一人で判断せず、専門家+福祉事務所との連携がとても重要です。
 
「相続のこと、何もわからなくて不安」という方こそ、どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士天王台法務事務所は、生活に寄り添ったご提案を大切にしています。
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